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ぶっちゃけいつなの? 育休手当の入金、出産から5ヶ月後って本当?

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目次

「育児休業給付金(育休手当)」とは、育児休業中に給料をもらえないママ・パパに対し、雇用保険(国)から支払われるお金のこと。とても助かるのですが、給料のように毎月振り込まれるわけではないんです。育休の給付金について「実際いつ振り込まれるの?」「支給を早める方法は?」といった疑問を解決します!

育児休業給付金(育休手当)はいつ振り込まれるの?

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育休中は給料が支払われないからと、育児休業給付金(育休手当)で家計を支える予定にしている人は多いはず。実際、いつ銀行口座に振り込まれるかについて解説します。

育休開始日から3ヶ月前後、女性の場合は出産から5ヶ月近くかかる

まず、育児休業給付金の支給には、育休開始日から3ヶ月前後かかることを覚えておきましょう。

不正受給を防ぐため、育児休業給付金は「休業の事実が確認された後」に原則2ヶ月分まとめてハローワークに申請します。たとえば、育休を10月1日から開始すると「10月分」と「11月分」を12月1日以降に申請する流れとなります。

申請後、ハローワークが申請を処理し、支給を決定し、口座に入金するまでに、おおむね1~3週間かかります[*1]。

このため、育休給付金の振り込みまでには育休開始日から3ヶ月近くかかると考えておいた方がよいでしょう。女性(ママ)が産後休業8週間の後に育休に入る場合、育休給付金は出産から5ヶ月近く経たないと入金されないのです。

※後述しますが、産休をとった女性(ママ)には、育休の給付金とは別に「出産手当金」が支給されます。こちらはおおむね出産から3ヶ月前後が支給時期です。

育児休業給付金の支給までの流れ

育児休業給付金が支給されるまでの流れを、くわしく見てみましょう。[*2]

原則として、育児休業給付金の申請手続きは勤務先を通しておこないます。受給者本人が直接申請することもできますが、賃金台帳など勤務先がもつ書類も提出しなければならないため、勤務先の協力は必要です。

1.勤務先に育休取得を申請

育休を取得する人は、勤務先の担当部署(人事部など)に、育休開始1ヶ月前までに申請します

1ヶ月前というのは正式な申請の期限なので、育休を取得すると決めたら早めに上司に相談しておくといいでしょう。

2.育児休業給付金の申請に必要な書類を提出

勤務先に育休の取得を申し出ると、育児休業給付金の申請に必要な書類をもらえます。育休給付金の振込先の銀行口座やマイナンバーなどの必要な情報を記入し、母子健康手帳の写しとあわせて、勤務先に書類を提出しましょう。

母子健康手帳は、育児をしている事実の証明になります。「母子」という名前ですが、男性(パパ)の育児の証明にもなりますよ。

参考記事>母子健康手帳(母子手帳)はいつ・どこでもらう? 必要な手続きと流れ

3.勤務先がハローワークで手続き

書類がそろい、実際に育休を取得してから、勤務先がハローワークで、育休給付金の支給申請の手続きをおこないます。

勤務先は、支給申請書に加えて、賃金や就業期間を証明できる書類を添えてハローワークに提出。ハローワークでは受給資格を確認してから、支給の手続きに入ります。

4.育休給付金の支給決定、指定口座への振込

ハローワークでの手続きが終了して育児休業給付金の支給が決定すると、受給者の元へ、勤務先を通して「育児休業給付金支給決定通知書」が届きます

育休給付金は、支給決定日から1週間程度で指定の口座に振り込まれます。そのため「育児休業給付金支給決定通知書」が手元に届いた数日後には、育休給付金が指定口座へと振り込まれると考えてよいでしょう。

5.2回目の育休給付金の支給申請

育休期間が2ヶ月以上ある場合には、2回目以降の支給申請もおこなう必要があります。

2回目の支給に関しては原則的に勤務先が申請してくれますが、自分で申請する方は締め切り期限に注意。申請書提出の締め切り日は「育児休業給付金支給決定通知書」に記載されています。

その他にも「育児休業給付金支給決定通知書」には給付金の支給金額や支給率、問い合わせ先も記載されているので、育休が終わり受給が終了するまで、しっかり保管しておきましょう。

育児休業給付金の支給は2ヶ月分ずつまとめて

育児休業給付金の支給は原則2ヶ月に1回です。育休に入る前ではなく、休業の事実が確認された後に、2ヶ月分ずつまとめて申請し、振り込まれます。

この振込サイクルは初回だけでなく、2回目以降も同様です。つまり、1回目の給付金が支給されてから、次の給付金が支給されるまで、2ヶ月ほどかかります

給料のように毎月振り込まれるわけではないという点に注意してくださいね。

育児休業給付金の振込時間は?

残念ながら、厚生労働省もハローワークも、育児休業給付金の振込時間については明言していません。

朝一で振り込まれることも多いようですが、必ず朝一とは限らないと考えておきましょう。

育児休業給付金(育休手当)の支給を早める方法はある?

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支給まで長く待たなければいけない育児休業給付金。支給を早めるためにできることを紹介します。

申請のための書類提出や出産報告は遅れないように

まずは、育児休業給付金の申請に必要な書類を、早めに勤務先に提出しましょう。

ハローワークでおこなわれる手続きにかかる時間は、自力では短縮できませんから、自分がすべき手続きはなるべく早く進めましょう。勤務先への育休の申し出をなるべく早く済ませておけば、勤務先も必要な書類を早く揃えやすいでしょう。申請に必要な書類も、早めに用意して提出したいものです。

また、子どもが生まれたら、出生日とともにすみやかに勤務先に報告しましょう。子どもの出生日がわからないと、育休の開始日を設定できず、手続きが遅れることがあります。

勤務先からハローワークへの申請が遅れてしまうことのないようにしたいですね。

担当者への連絡はこまめに

育児休業給付金の支給を早めるためには、勤務先で育児休業給付金の申請をおこなっている担当者への連絡を欠かさないのも重要なポイントです。

ハローワークが勤務先からの給付金の申請を受け付ける期間は意外に長く、「支給対象期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで」(※2)です。つまり10月10日に育休を開始したとしても、翌年2月末日までに書類を提出すればいい、と制度上はなっています。

そのため、育児休業を取得する人が複数いると、勤務先によってはまとめて申請するというケースもあります。個別ではなくまとめて申請するとなると、支給日が思っているよりも遅くなってしまうこともあり得ますので、支給を急いでいる場合は担当者にこまめに連絡を取って、急いでいる旨を伝えましょう。

育児休業給付金を1ヶ月ごとに申請する

育児休業給付金は原則2ヶ月に1回ですが、受給者本人が希望すれば、1ヶ月単位でも申請できます。育休開始日から1ヶ月後にすぐ申請できれば、その分早めに給付金を受け取ることが可能です。

ただし、1ヶ月単位での申請は勤務先の担当者にとっても手間がかかること。希望する場合には前もって相談しておくとよいでしょう。

育児休業給付金の申請を自分でおこなえば早くなるかも?

原則、育児休業給付金の申請手続きは勤務先を通しておこないますが、受給者本人が直接申請することもできます。受給者本人が手続きしたから支給が早まるということはありませんが、勤務先がなかなか手続きしてくれないなどの事情がある場合は、結果的に支給が早くなる可能性はあります。

ただし、賃金台帳などといった勤務先が持っている書類も提出しなければならないため、勤務先と協力しながら進めましょう。

育児休業給付金の申請に必要な書類

1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書3)賃金台帳、出勤簿(タイムカード)など、賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類4)母子健康手帳など育児をおこなっている事実を確認できる書類

育児休業給付金の初回申請に必要な書類は上のとおりです。

育児休業給付金を勤務先から申請する場合は、これらの書類も勤務先が用意しますので、自分で用意するのは、勤務先から求められる母子手帳のコピーや振込先口座の情報だけですが、自分ですべて手続きする場合は、1)2)の用紙をハローワークで用意してもらって記入し、3)は勤務先に用意してもらうことになります。

なお、2回目以降の申請では、2)の「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の代わりに「育児休業給付金支給申請書」を提出します。「育児休業給付金支給申請書」は、育休給付金の受給資格が認められれると、もらうことができます。

また、上でご紹介したのは、初回の育休給付金申請と育休給付金の受給資格の確認を同時におこなう場合の手続きです。先に受給資格の確認だけをおこない、資格が確認できてから、改めて初回の育児休業給付金を申請することもできます。

育児休業給付金の申請書類の書き方

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「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記入例(厚生労働省「11章 育児休業給付について」P133より抜粋)

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「育児休業給付受給資格確認票・( 初回 )育児休業給付金支給申請書」の記入例(厚生労働省「11章 育児休業給付について」P135より抜粋)

必要書類のうち、記入が必要な

1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

については、厚生労働省のHPで、記入方法が見本とともに解説されていますので、そちらを確認しましょう。

▶︎厚生労働省「育児休業給付について」(記入方法と記入例はP133〜を参照)

育児休業給付金の申請期限はいつまで?

初回申請の場合、育児休業給付金の申請期限は育休開始日から起算して4ヶ月後の月末まで。育休が10月10日から始まった場合には、給付金は翌年2月末日までに申請する必要があります。

2回目の申請期限は、「育児休業給付金支給決定通知書」に記されています。

育休の給付金を早く支給してもらうためには、もちろん、期限ぎりぎりではなく、早めに申請したほうがいいのですが、自分で申請する場合は期限切れにも注意してください。

育児休業給付金の申請書は再発行できる?

せっかく用意した育児休業給付金の申請書をなくしてしまった場合は、再発行が可能です。ハローワークに問い合わせましょう。

なお、勤務先を通して受けとった育児休業給付金の申請書を紛失してしまった場合には、まずは勤務先に問い合わせてみましょう。ただ、最終的には、ハローワークに問い合わせることになる場合もあるようです。

育児休業給付金(育休手当)の支給はいつか問い合わせたい!

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育児休業給付金の支給がいつになるのか確認したい場合、問い合わせ先は2つあります。

支給決定通知書が届いているか否かで問い合わせ先が異なるため注意しましょう。

「育児休業給付金支給決定通知書」が届いている場合

「育児休業給付金支給決定通知書」がすでに自宅へ届いているということは、申請手続きが問題なく済んでいる証拠。そのため、遅くても1週間以内には振込が完了するはずです。

振り込まれないときにはトラブルが起こっている可能性があるため、通知書に記載されているハローワークに問い合わせてみましょう

なお、ハローワークでは電話での問い合わせは可能なものの、個人情報保護の観点から、回答をもらうためには本人確認書類を持参の上、直接訪問しなければならないことも。訪問する場合には、事前に電話で予約を取ってから向かうようにしましょう。

「育児休業給付金支給決定通知書」が届いていない場合

「育児休業給付金支給決定通知書」がまだ自宅へ届いていないという場合には、勤務先の担当者に問い合わせましょう

通知書は、ハローワークから勤務先に宛てて、受給者用と事業者用がセットで送付されるため、勤務先に通知書が届いていて、受給者にはまだ届いていないということもあるからです。

もし、通知書が勤務先に届いているようであれば、上でもご紹介したように、遅くても1週間以内には振込が完了するはずです。

勤務先にも通知書がまだ届いていない場合には、申請状況を担当者から聞いて、申請日・支給日がいつごろになりそうなのか、教えてもらいましょう。もしかすると、担当者の都合により申請が遅れたか、なにかしらの事情で申請自体がおこなわれていない、といったこともあるかもしれません。

育休給付金(育休手当)の支給までのお金に不安が……!

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子どもが生まれてから支給まで、5ヶ月前後かかることも珍しくない育児休業給付金。

支給日までに家計のやりくりに不安がある場合に、できることをご紹介します。

出産手当金、出産育児一時金を活用しよう

女性(ママ)の場合は、育休の前に産休(産前産後休業)をとりますね。育休中の給付金だけでなく、産休中・産休後にもらえるお金も計算しておきましょう。「出産手当金」「出産育児一時金」はどちらも、育児休業給付金より早く手に入ります。

産前産後休業中に勤務先から給与が支払われない場合は、健康保険から「出産手当金」が支給されます。金額は給与の2/3程度。支払時期は、出産後、3ヶ月前後経つころです。

また、健康保険からは「出産育児一時金」として、子ども1人あたり42万円が支給されます。医療機関への出産費用にあてることの多いお金です。「直接支払制度」といって、協会けんぽから医療機関に対して直接支払ってもらう制度を使えば、いったん自前で42万円を用意する必要も、支給時期を気にする必要もありません。

参考記事>手続きは忘れずに! 産休・育休中にもらえるお金まとめ

パパは育休を分割してとってみては?

出産後に育休をとるパパも増えてきました。しかし、産休中のママと同時にパパが育休を取ると、ふたり分の給与が支給されない期間も重なり、その間の収入が途絶えてしまうことを心配されるケースも多いようです。

これを避けるため、パパは育休をとらずに(あるいはごく短期の育休にして)給料をもらう……以外の工夫を紹介します。

2週間休んで2週間働く、を2回繰り返すと……?

育児・介護休業法の改正により、2022年10月から、複数回に分割して育休をとれる制度がスタートします。

たとえば、パパが産後1ヶ月の育休をまとめてとると、産後の1ヶ月間は家計の収入がゼロになるケースも。

そこで、育休を分割し、「2週間休んで2週間働く」を2回繰り返せば、いつもより少ないながらも、月ごとの給料も入ってくるので、家計の収入が途絶えることを避けることができますよ。

なお、育休の分割はママもおこなえますが、産休は分割できないので、産後すぐの時期に休みを分割するなら、パパがすることになります。

計画的な支出を心掛けよう

育休中に経済面で不安なく過ごすためには、計画的な支出を心掛けることも大切です。

・水道光熱費やガス代といった固定費の削減・スマートフォンなどの料金プランの見直し・利用していないサービスの解約…etc.

ほかに、出産に先駆けてベビー用品を安く購入できる手段を探しておくのもおすすめです。

まとめ

育児休業給付金(育休手当)は、申請してから振り込まれるまでに2ヶ月以上、ときに3ヶ月近くかかります。

時間がかかるのは、休業の事実が確認された後に2ヶ月分まとめて支給されるから。給付金が支給されてから、次に支給されるまでも、2ヶ月かかります。

給料のように毎月もらえるものだと誤解していると、手元のお金が不足してしまう可能性もあります。気をつけたいですね。

(執筆:エボル/構成:マイナビ子育て編集部)

参考文献[*1]東京労働局「育児休業給付金が支給される時期」[*2]厚生労働省「第11章 育児休業給付について」


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