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「次世代住宅ポイント制度」創設! 消費増税の前と後、どちらで買うべき?

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当記事はSUUMOジャーナルの提供記事です

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「次世代住宅ポイント制度」創設! 消費増税の前と後、どちらで買うべき?

平成31年度予算案が閣議決定したことを受けて、国土交通省は消費税率引き上げを踏まえた住宅取得対策の目玉となる「次世代住宅ポイント制度」の概要を公表した。今まさに、住宅の建築や購入を検討している人には見逃せない制度になるだろう。詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】
「次世代住宅ポイント制度を創設」を公表/国土交通省最大で新築は35万、リフォームは30万ポイント

新しく住宅のポイント制度が創設されるのは、消費税率引き上げによる駆け込みの緩和が目的だ。

かつて申し込みが殺到した「住宅エコポイント」のような制度を検討していると報道されていたが、エコ住宅に限らずに、対象となる範囲を広げた「次世代住宅ポイント制度」を創設することになった。

受け取れるポイント(1ポイント=1円相当)は、マイホームの新築、購入の場合で最大35万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合で最大30万ポイントになる。

では、次世代住宅とはどういった住宅か?どんな条件を満たせばポイントが受け取れるのか?

基本的には、「環境」や「安全安心」、「高齢者対応」、「子育て支援」などについて性能の高い住宅ということになるのだが、新築や購入の場合とリフォームでは大きく異なる。

●マイホームの新築・購入の場合
基本的な条件は、⼀定の省エネ性、耐久性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅であること。目安になるのは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する【フラット35】で、当初一定期間金利を引き下げる【フラット35S】が適用される住宅と考えればよいだろう。この条件を満たせば30万ポイントが受け取れる。

さらに性能を引き上げたり、家事負担を軽減する設備を設置したり、耐震性のない住宅を建て替えたりした場合はポイントが加算されるが、上限は1戸当たり35万ポイントまでとなる。

●住宅のリフォームの場合
断熱改修、エコ設備の設置、耐震改修、バリアフリー改修に加え、家事負担を軽減する設備の設置やインスペクションの実施などについて、それぞれ決められたポイント(0.2~15万ポイント)が設定され、該当するごとに加算される。上限は1戸当たり30万ポイントまでだ。

ただし、若者・子育て世帯がリフォームを行う場合などの条件を満たせば、ポイントの上限が引き上げられる特例がある。特例が適用されると最大で上限が60万ポイントになる。

もちろん消費税増税の影響を緩和するための対策なので、税率10%が適用される「2019年10月1日以降に引き渡される住宅」が前提条件だ。ただし、住宅の場合は「経過措置」が設けられている。半年前の2019年3月31日までに建築請負契約を結んだ場合は、引き渡しが2019年10月1日以降でも旧税率の8%が適用されることになっている。

したがって、新築やリフォームの場合は、経過措置の対象外となる「2019年4月1日以降に請負契約をする」といった条件が加わる。かつ、期限付きの措置なので、2020年3月31日までに建築請負や売買の契約を締結するという条件もある。

消費増税の影響を緩和する4つの支援策

さて、新制度の創設により、消費税率10%引き上げの際に、その影響を緩和する支援策が出そろった。

「住宅の建物の取得価格」や「リフォーム工事」で2%上乗せされる消費税の増税分を、以下の4つの制度を組み合わせることで、どれだけお得になるかを判断して、増税対策を考えるとよいだろう。

今回の制度のポイントを、改めて簡単におさらいしておこう。

 ○住宅ローン減税の控除期間を3年延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
 ○すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引き上げ
 ○次世代住宅ポイント制度:新築は最大35万円、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与
 ○贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に引き上げ
 
どの制度が適用されるかは、取得する人や住宅の条件によって異なる。例えば、取得する人の年収や住宅ローンの有無とその額、親からの贈与の有無、取得する住宅の性能のレベルなどだ。

なお、「次世代住宅ポイント制度」は、これからの国会で、予算案が成立することが前提になる。まだ正式に制度が認められる前ではあるが、経過措置の対象となる期限が3月末までと迫っているので、支援策のそれぞれの制度についてしっかり情報を入手して、今のうちから検討しておくべきだ。

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