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【軽減税率】料理用のワインとみりん、消費税8%はどっち?

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目次

いよいよ消費税増税まで1カ月をきりました。8%から10%になる10月1日に向けて各販売店などでは準備が進められているようです。

さて、この消費税、すべてのものが10%になるわけではありません。一部については8%のままになる「軽減税率(けいげんぜいりつ)」の対象になります。

では、どのようなものが軽減税率の対象なのでしょうか。

今回は、迷いやすいケースなどをクイズ形式にまとめました。設問は全部で10個。AとBのケースでは、どちらが8%でしょうか?

 

<基本編>

軽減税率の対象になるものは、「酒類・外食を除く飲食料品」です。

では、以下のようなケースではどちらが8%の軽減税率の対象になるのでしょうか。

 

Qコンビニでお弁当を買った場合…

A:持ち帰って会社や自宅で食べる

B:コンビニのイートインコーナーで食べる

【答】Aは、「酒類・外食を除く飲食料品」に当てはまるので8%の軽減税率です。一方、Bのコンビニのイートインコーナーで食べることは外食にあたり、10%の消費税がかかります。

どちらの消費税になるかは買う時に決まるものなので、持ち帰りのつもりで8%で買ったものの、その後気が変わってイートインコーナーで食べても追加の消費税はかからないようです。

販売の時、どのように「持ち帰りか店内で食べるのか」を判定するのかは各店舗にまかされています。方法としては、すべてのお客さんに口頭で質問しなくてもよく、たとえば「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」といった内容の張り紙をしておくことでもいいとされています。

A:8%

B:10%

 

Q2ファストフード店で、ハンバーガーとドリンクをオーダーして…

A:セットで買って、ドリンクだけお店で飲む

B:単品で買って、ドリンクだけお店で飲む

【答】Aのハンバーガーとドリンクのセット商品は、ひとつの商品です。そのため、買う時に「ドリンクだけお店で飲んであとは持ち帰ります」との申し出をした場合には、ひとつの商品の一部をその場で飲食する=つまり外食になります。ドリンク以外を持ち帰ったとしても、セット商品の場合は軽減税率の対象にはなりません。

Bのようにセットではなく単品で買った場合には、持ち帰り分は8%、店内で飲食する分は10%となります。

お店によっては税抜き価格を調整することで、持ち帰りも店内飲食も同じ販売価格にするところもあるようです。企業によって、独自の対応をすることもありますので、買う時にはしっかりチェックしておきたいですね。

A:10%

B:持ち帰り分だけ8%

 

Q3公園脇のワゴンで買ったお弁当は…

A:ワゴン前にセットされたテーブル・いすで食べるようになっている

B:専用のテーブル・いすはなく、公園のベンチなどで食べる

【答】軽減税率の対象にならない外食とは、お店がテーブルやいす、カウンターなどの飲食に使う設備があるところで飲食させるものをいいます。ですから、Aのような場合は軽減税率の対象ではなく、10%の消費税になります。

Bのように専用の設備はない場合は外食にはあたらず、近くのベンチで食べても8%です。

ただし、公園のベンチでも使用許可等をとって飲食専用に使っているような場合は10%になります。

ワゴンで買う時は、どこで食べるかも確認してから利用するといいでしょう。

A:10%

B:8%

 

 

Q4列車の旅での食事の場合…

A:ワゴン販売のお弁当

B:食堂車で食べる食事

【答】秋の行楽シーズン、列車の旅は毎年人気のレジャーですね。そんな時に列車内で食べるものには消費税がいくらかかるのでしょうか。

軽減税率の対象にならない外食は、飲食設備のあるところでの飲食の提供です。Bの食堂車での食事はこれにあたるため、消費税は10%です。

ワゴン販売のお弁当は、その座席で食べるために提供されているとみなされる場合は10%になります。たとえば、予約をとったり、メニューがあって注文したりする場合です。

それ以外の一般的なワゴン販売のお弁当は8%になります。

A:基本的に8%

B:10%

 

Q5飲食店でペットボトルのお茶を飲む場合…

A:持ち込んだペットボトルのお茶

B:ペットボトルで出てくるお茶

【答】カジュアルなレストランなどでは、ドリンク類をペットボトルのまま出すところがあります。そんなお店は、Aのようにドリンクの持ち込みもできるところが少なくありません。コンビニで買ってくれば消費税8%のお茶ですが、Bの場合は店内で飲食させる目的での提供になりますので、消費税は10%です。

節約を考えるならドリンクは持ち込みで、マイボトルならさらに節約できますね。

A:8%

B:10%

 

<応用編>

外食は軽減税率の対象にはならないことがわかりました。

では、以下のような場合にはどうでしょうか。

 

Q6果物狩りのお土産は…

A:果物狩りでその場で食べきれず、持ち帰った果物

B:果物狩りの他に、お店で買ったお土産用果物

【答】梨だけではなく、ぶどうや桃、いちごなど、果物狩りは一年中通して人気ですね。このいわゆる味覚狩りの費用は、果樹園で果物を収穫してその場で食べる、という体験に対して支払われる対価です。そのため、Aでは10%の消費税の計算になります。ただし、収穫した果物について別途料金を付けている場合の販売や、果物狩りをしなくても買えるお土産用果物は8%です。

味覚狩りの他、潮干狩りや釣り堀も同様です。

A:10%

B:8%

 

Q7料理用のワインとみりん、8%なのは…

A:料理用のワイン

B:料理用のみりん

【答】軽減税率の対象は、「酒類・外食を除く飲食料品」。つまりお酒は10%です。

自分では、料理に使うワインだから食料品にあたる、飲まないからお酒として買うものでなないと思っていても、酒税法に規定する酒類は軽減税率の対象にはなりません。

みりんも同様ですが、一般的に売られている、みりん風調味料(アルコール分1度未満)は8%の軽減税率の対象です。そのほか、料理酒などの発酵調味料(アルコール分が1度以上であるものの塩などを加えて飲用できないようにしたもの)も8%です。

A:10%

B:みりん風調味料は8%

 

Q8パック旅行、お土産付きの場合は…

A:自分で買ったお土産

B:お土産付きのパック旅行のお土産

【答】旅行先で買った、ご当地特産のお肉や魚の加工品、ジャム、お菓子などは、お土産としても喜ばれますし、自分用に買っておくと旅行後も楽しめます。Aのように自分で買えば8%ですが、お土産付のパック旅行になると軽減税率の対象にはなりません。

パック旅行の費用は、交通費や宿泊費、飲食代などを含めた、旅行というひとつのサービスの代金です。そのため、飲食料品のお土産が付く場合であってもパック旅行としては10%になるのです。旅行代金の内訳として、お土産代金が明記されていた場合でも、それだけ8%になるということもありません。

A:8%

B:10%

 

Q9サラダに欠かせないプチトマト、買うか育てるか…

A:スーパーで売っているパック詰めのプチトマト

B:自分で育てるプチトマトの苗木

【答】軽減税率の対象になる飲食料品とは、人が飲食するために提供されるものを指します。Aのパック詰めのプチトマトは、まさにこの飲食料品ですから消費税は8%です。

一方、Bの苗木は栽培用であり、食べ物ではありませんから10%になります。収穫して食べるものは同じでも、消費税が違うのであれば、どちらがおトクになるか悩みますね。

プチトマトは様々な品種があり、ベランダでもしっかり収穫できるものもあります。消費税が10%でも、たくさん収穫できて育てる楽しみも味わえるなら、苗木のほうがおトクかもしれませんね。

A:8%

B:10%

 

Q10:オシャレな容器は食べ終わっても使えますが…

A:容器だけでも3000円、高級チョコが入って9500円

B:容器だけでも5000円、金平糖が3粒入って5100円

【答】軽減税率の対象になる飲食料品は、一般的なパッケージであればそれも含めて8%です。高価な容器である場合でも、次の2点をいずれも満たす場合には8%になります。

  • 税抜き価格が1万円以下
  • 食品の価格が全体の3分の2以上

Aの場合は、1万円以下で、食品が3分の2以上なので8%です。

Bの場合は、1万円以下ですが、食品が3分の2未満なので10%です。

素敵な容器のお菓子は、食べ終わっても楽しめるところがいいですね。お菓子を買うのか、容器を買うのか、自分の気持ちと税率の両方を考えてから買うといいでしょう。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。迷うケースもあったかと思います。

軽減税率は、飲食料品だけではなく、週2回以上発行される新聞も対象になります(定期購入にもとづくもの)。ただし、インターネットを通じて配信される電子版は軽減税率の対象ではありません。

迷うことも多い軽減税率ですが、賢く買い物をしてムダな出費はしないようにしたいですね。

 

 

タケイ啓子

ファイナンシャルプランナー(AFP)。36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録FPパートナー

 


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