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日本では国内に住む20歳以上のすべての人が国民年金に加入し、保険料を支払うことが義務になっています。これは学生も例外ではありません。ただし、収入が少なく国民年金保険料を支払うのが難しい学生には、保険料を支払わなくてもよい「学生納付特例」が設けられています。
今回は「学生納付特例」について、仕組みと注意点を解説します。
申請では申請書のほか、在学期間のわかる在学証明書の原本または、学生証の写しを添付して提出します(申請手続きの際に窓口で添付すべき書類を提示する場合は添付は不要)。
学生納付特例の申請は、原則として年度(4月〜翌年3月)ごとに申請書を提出して行います。2020年度分の学生納付特例を申請する場合、申請ができるのは2020年4月〜2021年3月の間であり、2020年3月までは2020年度分の申請はできません。
逆に保険料の納付期限から2年経過する前(申請時点から2年1カ月まで)の期間については、さかのぼって特例の適用を申請できます。
たとえば2018年10月分の保険料(納付期限2018年11月30日)は、2020年11月30日までに申請すれば猶予を受けられる可能性があります。これ以降は時効により猶予申請ができなくなります。
追納の申込みが承認されると自宅に通知書と納付書が届くので、納付書を使って追納分の保険料を支払います。追納を行う際は、承認された追納期間のうち古い期間から行うと決められています。
子ども自身の国民年金保険料は、被保険者である本人が払うのが原則ですが、親が払っても問題はありません。
在学中に本人が保険料を支払うのが難しい場合、学生納付特例制度を利用し、就職後に本人が追納するのが筋でしょう。とはいえ、就職後も子どもに追納できる余裕があるかはわかりません。
追納時期が遅くなれば割増保険料を支払わなければならず、追納しないまま10年を経過してしまうおそれもあります。
そのような事態を防ぐという意味では、親がいったん子どもの保険料を払ってしまうのも有効な選択肢といえるでしょう。親に経済的な余裕があれば、特例を利用せず直接保険料を支払えば問題ありません。
学費や仕送りと重なるなど、あまり余裕がない場合は特例を利用し、子どもが卒業後に余裕ができたタイミングで追納するといった方法が考えられます。
国民年金保険料は、その全額が支払った人の社会保険料控除(所得控除)の対象となります。所得税は所得の多い人ほど高い税率が適用されるため、一般的に所得の少ない子どもが支払うよりも、所得の高い親が支払ったほうが、より高い節税効果が期待できるというメリットもあります。
自分の年金保険料は自分で払わせたいという考えの場合でも、いったん親が保険料を代わりに払い就職後に子ども返してもらうほうが、節税効果の分だけ有利になるケースが多いといえます。
あくまで「立替え払」であるなら、その点があやふやにならないよう、あらかじめ話し合いの場を持ち、その旨を伝えておくようにしましょう。
https://manetasu.jp/1277351
https://manetasu.jp/1258162
20歳になれば学生であっても国民年金に加入し、保険料を払う義務があります。収入が少なく本人が保険料を払うのが難しい場合には、学生納付猶予制度を活用する、あるいは親が立替払いするなど、くれぐれも未納とならないように気をつけましょう。
どのような方法をとるにしても、本人が主体的に考え行動することが、社会人としての第一歩です。
この記事のライター
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