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2018年、住宅ローン控除を受けるために必要な書類は? はじめての確定申告ガイド

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当記事はSUUMOジャーナルの提供記事です

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2018年、住宅ローン控除を受けるために必要な書類は? はじめての確定申告ガイド

昨年、住宅ローンを借りて住宅を購入した人は、条件が合えば住宅ローン控除(住宅ローン減税)が適用になる。ただし、住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けるためには確定申告が必要だ。会社員にはあまり縁のない確定申告だけれど、所得税や住民税の節税対策になるので忘れずに手続きをしたい。ここでは制度を利用するための条件や手続きの方法について詳しく紹介していく。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の基本をおさらい。戻ってくるのはいくら?

住宅ローン控除(住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンの年末残高の1%相当額が10年間、所得税から控除される制度。確定申告をすることで、控除をうけることができる。

確定申告は、1年間の所得を税務署に申告して所得税額を「申告納税」する、または納めすぎた所得税額を「還付申告」すること。会社員の場合、毎月の給与からその年の所得税の概算額が天引きされているため、住宅ローン控除(住宅ローン減税)で、確定申告(還付申告)をすることで、このすでに納めてある所得税から、控除される金額が戻ってくることになる。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の最大控除額は下の表のとおり。一般住宅の場合、10年間で400万円(1年で40万円)ととても大きな金額だ。ただし、実際に所得税から戻ってくる金額は納めている税額が上限。所得税から年間40万円を控除されるには、年末時に住宅ローン残高が4000万円以上あること、所得税を40万円以上納めていることが条件になるため、実際の控除額は年収や借入額によってケースバイケース。なお、所得税から控除し切れなかった分は、一定の限度で住民税からも控除される。

【画像1】住宅ローン控除(住宅ローン減税)の最大控除額(筆者作成)

【画像1】住宅ローン控除(住宅ローン減税)の最大控除額(筆者作成)

【画像2】住民税からの控除の最大控除額(筆者作成)

【画像2】住民税からの控除の最大控除額(筆者作成)

利用できるのはどんな住宅ローン?どんな人?どんな家?

住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用するには、住宅ローン、人、家それぞれに要件がある。下にまとめた要件をチェックして、自分がクリアしていれば確定申告の準備を始めよう。

<住宅ローンの要件>
・返済期間10年以上
・借入金は住宅の建物の取得のために借り入れたもの。または住宅の建物と敷地にかかる借入金を一体として借り入れたもの
・銀行や信用金庫、農業協同組合、住宅金融支援機構、社内融資などからの借入金(親族や、役員をしている会社などからの借入は対象外)
・勤務先からの融資の場合は、無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金を除く

<人と家の要件>
・新築住宅の場合
・新築または取得の日から6カ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
・住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
・新築または取得した住宅の登記簿上の床面積が50m2以上。店舗併用住宅等の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること
・居住した年とその前後2年間(通算5年間)、居住用の財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除等の特例を受けていないこと

・中古住宅の場合
上記の「新築住宅の場合」の要件を満たしたうえで
・建築後使用されたものであること
・次のいずれかに該当すること
 ○マンション等の耐火建築物の場合は、建築後から取得までの経過年数が25年以内
 ○木造など非耐火建築物の場合、建築後から取得までの経過年数が20年以内
 ○新耐震基準に適合する建物であること(既存住宅売買瑕疵保険に加入して2年以内の中古住宅も、新耐震基準に適合するものとされる)
 ○贈与や、生計を一にする親族等からの購入ではないこと

確定申告はいつからいつまで? 手続きはどうすればいい?

2017年分の確定申告書の受け付けは2018年2月16日(金)から3月15日(木)まで。ただし、住宅ローン控除(住宅ローン減税)は確定申告のなかの「還付申告」に当たり、入居した年の翌年1月1日から申告ができる。つまり、昨年家を買って入居した人の場合、2月16日を待たなくても、すでに申告することができるのだ。確定申告期間中は税務署が混雑するので、準備が整っているなら早めに申告してしまうといいだろう。また、還付金は指定の金融機関口座に振り込まれるが、手続きが早いほうが振り込まれる時期も早くなる傾向にある。

ではここで、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続きに必要な書類とどこで入手するのかを確認しておこう。

【画像3】住宅ローン控除(住宅ローン減税)に手続きに必要な書類と入手先(筆者作成)

【画像3】住宅ローン控除(住宅ローン減税)に手続きに必要な書類と入手先(筆者作成)

上表の書類がそろったら、必要事項を確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に記入して税務署に持参してもいいし、郵送してもいい。また、国税庁のサイト上で確定申告書を作成してインターネット(e-Tax)で送信する方法もある。

確定申告は生まれてはじめてという場合、「書類の記入の仕方がよく分からない」「間違えないか不安」「ふるさと納税や医療費控除も重なっていて混乱してしまう」など、不安に感じる人もいるだろう。

その場合は、最寄りの税務署に相談を。確定申告期間中、税務署に設けられる確定申告会場では税務署員がマンツーマンで相談にのってくれる。また、税務署によっては確定申告の期間中は日曜日にも会場を開けているところもある。居住地を管轄している税務署の予定を事前にチェックしておこう(なお、一部地域では確定申告会場が税務署以外の場所に設けられるところもあるので注意)。

確定申告は毎年しなくてもOK。2年目以降は年末調整の対象に

会社員など給与所得者の場合、一度確定申告をしてしまえば、2年目以降の住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続きは勤務先の年末調整で済む。1年目の確定申告後、税務署から残り9年分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が送られてくるので保管しておき、毎年、金融機関からの住宅ローンの「残高証明書」といっしょに勤務先に提出すればOKだ。

つまり、住宅ローンを使って家を買ったら、その翌年に1度だけ確定申告をすれば、あとは自力での申告をしなくても最長10年間の節税ができるのだ(自営業者、個人事業主等の場合は、毎年申告が必要)。

なお、還付申告の場合は入居の翌年1月1日から5年間申告書を提出することができる、つまり、申告をし忘れたり、3月15日を過ぎたりしても過去5年分までさかのぼって申告し、税金の控除を受けることができるのだ。

年度末が近づいてきて何かと忙しい時期だが、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の申告手続きをしなければせっかくの節税チャンスを逃しかねない。これから10年間の節税のために、早めに準備をして申告しよう。

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