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2021年、住宅取得やリフォームの支援制度はどうなる?ポイントを解説

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当記事はSUUMOジャーナルの提供記事です

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2021年、住宅取得やリフォームの支援制度はどうなる?ポイントを解説

コロナ禍で日本の経済が落ち込んでいる。その回復のために、住宅の取得やリフォームを行う場合の、ポイント制度の創設や減税の拡充などの政策が公表されている。それを受けて、住宅生産団体連合会(住団連)では、その支援策を分かりやすくまとめたリーフレットを作成、同会のホームページから閲覧やダウンロードできるようにして普及に努めている。リーフレットで紹介されている支援策について紹介しよう。【今週の住活トピック】
リーフレット「「住まいづくりを応援する支援策」を掲載/住宅生産団体連合会グリーン住宅ポイント制度の創設

まず目玉となるのが、創設された「グリーン住宅ポイント制度」だ。新築住宅の建築や購入、中古住宅の購入、住宅のリフォーム工事などで、30万ポイント(1ポイント=1円相当)を基本に、最大の場合で100万ポイントまでもらえる制度だ。

制度の詳細は、すでに筆者の記事「コロナ禍で『グリーン住宅ポイント制度』を創設!気になる条件とポイントを解説」で説明しているので、こちらを参照してほしい。

かつての住宅エコポイントの違いは、さまざまな政策課題をカバーしようとしている点で、地方移住や災害リスクの高い地域からの移転、中古住宅購入時の性能向上リフォームなどを推進する内容なども盛り込まれている。どういった場合にポイントがもらえるかは、一度目を通しておいたほうがよいだろう。

住宅に関する減税制度も拡充される!

新しい制度ではないが、すでに用意されている消費税増税緩和策の減税制度が拡充される。その中で、リーフレットに掲載されている以下の3つの制度について紹介しよう。

○住宅ローン減税の控除期間を3年間延長
○すまい給付金
○贈与税の非課税枠の拡充

(1)住宅ローン減税の控除期間が13年間に

「住宅ローン減税」とは、住宅ローンの年末残高(上限4000万円※)の1%を10年間控除するもの。消費税が10%に増税された際に、住宅の工事費用や建物の取得費用(土地は非課税)が2%上がることの緩和策として、控除期間が10年だった住宅ローン減税の期間を3年間延長し、13年間にする制度が導入された。

3年間延長されるのは、A. 住宅ローンの年末残高(上限4000万円※)の1%、B.建物価格(上限4000万円※)の2%(3分割して1年ずつ控除)のいずれか小さい額が控除される。※ただし、認定住宅の場合は上限5000万円

住宅ローン減税の3年間延長については、新型コロナウイルスの感染拡大で商品の納品遅れや工事の遅れが発生したため、2020年4月の緊急経済対策として、マイホームを建築する場合は2020年9月末、新築・中古住宅の購入やリフォームの場合は2020年11月末までに契約をしたうえで、2021年12月末までに入居すれば適用が受けられるように延長されていた。

2021年度税制改正大綱では、これをさらに延長し、マイホームを建築する場合は2020年10月~2021年9月末、新築・中古住宅の購入やリフォームの場合は2020年12月~2021年11月末までに契約をしたうえで、2022年12月末までに入居すれば、控除期間13年間の適用が受けられることになる。

加えて、これまで住宅の床面積が50平米以上という条件を緩和し、合計所得が1000万円以下であれば床面積を40平米以上であれば適用されるように拡充する案も予定されている。

(2)すまい給付金
「すまい給付金」とは、新築住宅または中古再販住宅(売主が事業者でリフォームしたものを販売する中古住宅※)を取得する際に最大50万円が支給される制度。住宅ローン減税では恩恵を受けにくい、現金で住宅を取得した人や所得が低く所得税などの納税額が少ない人をカバーするものなので、所得の額などによって段階的に給付額が変わる制度となっている。
※個人が売主の中古住宅を購入する場合では、消費税が課税されないので対象外となる。
こちらはさらなる延長等がないので、2021年12月末までに入居する場合が対象となる。

(3)贈与税の非課税枠の拡充
父母や祖父母から子や孫に、住宅取得の資金として贈与した場合、一定の額までが非課税となる制度。消費税増税の緩和策として、非課税枠は2500万円または3000万円(良質な住宅の場合)に引き上げられ、契約した時期が2020年4月~2021年3月までは1000万円または1500万円、2021年4月~12月までは700万円または1200万円と、段階的に非課税枠が小さくなるようになっていた。

2021年度税制改正大綱では、2021年4月~12月までに契約した場合も、1000万円または1500万円に拡充される(ただし、2021年1月以降12月末までの贈与について)ことになる。

加えて、住宅の床面積の下限を50平米以上から40平米以上に引き下げる(贈与を受ける人の合計所得が1000万円以下の場合)という拡充案も予定されている。

断熱リフォームやZEH(Net Zero Energy House)補助金制度も

また、リーフレットには、経済対策として2020年度3次補正予算に盛り込まれている、「既存住宅における断熱リフォーム・ZEH化支援事業」による補助金も紹介している。ZEHとは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、簡単に言えば発電や蓄電の設備を搭載した省エネ住宅のことだ。住宅の断熱性能の向上に加え、省エネ設備で消費するエネルギーを抑え、太陽光発電システムなどを使って再生可能エネルギーを創ることで、年間エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指している。

・中古一戸建ての断熱リフォーム
 120万円/戸を上限に断熱リフォーム費用の1/3を補助
・中古マンションの断熱リフォーム
 15万円/戸を上限に断熱リフォーム費用の1/3を補助
・一戸建てのZEH化(新築・改修)
 60万円/戸を補助
※その他、別途設備等への補助あり

さらに詳しい情報はリーフレットでご確認いただきたいが、拡充案については国会で予算案や税制改正案が成立する前提となっている。

さて、こうして見ていくと、2021年はポイント制度や減税、補助金等の豊富な支援制度があることが分かる。住宅購入やリフォームを考えている人にとっては、決して購入環境が悪いわけではないことは、知っておいてほしい。

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