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社会保険料も免除!?育児休業給付延長の要件と手続きを解説!

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「もし子どもが保育園に入園できず、4月から職場復帰できなかった場合、どうしよう?…」1月から3月にかけては、そんな心配のお母さんは多いと思います。そんな時、利用を考えたいのが「育児休業給付の延長」。忘れちゃいけない必要な手続き、注意点、そして社会保険料との関係性を解説します。

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目次

育児休業給付の延長をすると社会保険料も免除される?

  • 育児休業給付を最大6ヶ月延長してもらえる
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金)も免除

※給付金額などは収入などによって異なります。

社会保険料も免除?子どもが1歳までの育児休業給付は半年間延長できる

子育てをしている労働者は、原則として子が1歳に到達するまでは育児休業を取得することが可能で、雇用保険の加入期間・休業前の労働日数などの要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付を受けることができます。育児休業給付は、原則として子どもが1歳に到達する日(法律上は誕生日の前々日)まで受けることが可能で、保育園に入園できない場合、最大6ケ月間、給付を受ける期間を延長することが可能です。ただし、保育園に入園できないといっても、自動更新される訳ではなく、必ず以下の手続きやっておく必要があります。  

・子どもが1歳になる前に、自治体に対し「認可保育園」の利用を申し込む
・利用不承諾の通知を受け取る
・育児休業給付延長の申請を行う

【育児休業延長と社会保険料】気をつけたい“保育園入所申請”のタイミングと要件

育児休業給付の延長前には、「認可保育園」利用申込の手続きが必要になりますが、まったく空きがなく、明らかに入所できないと自治体の担当者から説明を受けていたとしても、必ず申込手続き自体は行っておく必要があります。申込みをしておかなければ「利用不承諾」の通知が発行されないからなんです。

また、利用申請に際し、入所希望日を必ず「子どもの1歳の誕生日以前」にしておく必要があります。例えば子の誕生日が8月19日で、入所希望日が8月20日となっていると、育児休業の延長は認められません。1日でも間隔があいちゃうとダメということなんです。

認可保育園の利用申込の際、利用を開始する希望日は“各月1日”と定められている自治体がほとんどで、申込期限は、希望月の前月前半に定められているケースが多く、実際には、誕生月の前月、前々月には申込手続きを完了させておく必要があります。
(申し込み期限については、自治体により異なるので要確認です!)

【育児休業延長と社会保険料】認可外保育施設やサービス希望の場合は?

勤務先の休日や勤務時間の関係で、最初から認可保育園を希望しないという場合も、給付の延長を受ける為には、「認可保育園」利用の申請を行っておく必要があります。というのも、延長が認められるには、「認可保育園」に入所できないことが必須条件。認可保育園は最初から希望しないで、認可外の保育施設やサービスを申し込んだが利用できないというだけでは、延長は認められないのです。

【育児休業延長と社会保険料】給付だけじゃない“社会保険料”免除も延長になる

子どもが1歳までの育児休業の期間は、社会保険料(健康保険・厚生年金)も免除となり負担はありません。そして、育児休業給付が延長されると、社会保険料の免除も合わせて延長となり、負担がない期間も延びることになります。もし、給付の延長に必要な書類が準備できなかったという場合、子どもが1歳に達した月以降は社会保険料の負担も必要になりますので、要注意です!

子どもが1歳になるタイミングで、保育園に入園できる見込みが少ない、そして、育児休業の延長を考えている方は、2~3ケ月前から、育児休業の延長準備をしておくことをオススメします!



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この記事のライター

浦野英樹

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