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社会保険料の金額の計算方法とは?3月からの働き方が重要

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職場の健康保険・厚生年金に加入している方は、給料から社会保険料が天引きされていますが、その金額は、“標準報酬月額”に従って決定されます。“標準報酬月額”は 4~6月に支払われるお給料の平均値を元に計算されますので、3月以降の働き方が、9月からの1年間の社会保険料に大きく影響してくることもあるのです。

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目次

4~6月の給料平均値で決まる!社会保険料の金額の計算方法

職場の健康保険・厚生年金に加入されている方は、会社から支払われる“月給”の金額に保険料率を掛けて保険料を計算しますが、その“月給”の決め方にルールがあり、4月から6月に支払われる給料の金額の平均値を元に決められ、保険料の計算の基礎となります。

これが“定時決定”という仕組みで、決められた保険料の計算の基礎となる金額を“標準報酬月額”と呼びます。9月以降1年間(来年8月分まで)の保険料は、“標準報酬月額”に保険料率を掛けて、計算されます。

ちなみに、4月から6月という期間は、“実際に給料が支払われた月”という考え方ですので、3月の仕事分の給料が4月になって支給という場合は、それは4月の給料ということになります。ということは、3月に勤務・残業した分の給料が4月に支払われるという場合、実際には3月からの働き方が、保険料計算の基礎となる“標準報酬月額”に影響してくるのです。

給料が15日締め25日払いという場合、4月25日支払われる給料は3月16日からの分ですので、3月16日以降に残業をたくさんすれば、その分は”標準報酬月額“に影響してくるので、社会保険料が上がる要因になります。社会保険料をなるべく低めに抑えたいと考える方は、3月からの働き方を意識した方がよいでしょう。

給料平均値のわずかな差が大きな社会保険料の金額計算に差が出ることも

健康保険・厚生年金の社会保険料計算の方法で基礎となる“標準報酬月額”ですが、等級表が定められており、4~6月の給料平均値を等級表に当てはめて、標準報酬月額を決定します。

例えば、給料平均値が25万円以上~27万円未満であれば、等級表にあてはめると標準報酬月額は26万円となります。

等級表はだいたい20万円以下は1万円刻み、20万円~38万円は2万円刻み、38万円以上は3~6万円刻みと定められていますが、実際の給料平均値の差がわずかでも、等級がひとつ違うと、保険料の差が大きくなることがあります。

平均値が249,900円と250,100円のケースでは月の給料平均値の差は200円ですが、社会保険料の差は月2,814円、年間33,768円にもなります。

ちなみに、私は会社員の時代にもこの仕組みを知っていたので、5月の給料をもらったあとは、等級が上にいかないギリギリのラインを計算して、残業をコントロールしておりました。等級にもこだわる方は、5月の給料支給後に、4、5月の平均値を計算しておくとよいでしょう。

算定期間が繁忙期である場合に知っておきたい!年間報酬の平均で社会保険料の金額計算が決まる

4~6月の給料で決まる社会保険料の標準報酬月額ですが、どうしてもその時期が繁忙期で給料が高めだという方も多いかもしれません。私のお客様で「花屋」さんがいるのですが、3、4月は歓送迎会、5月は母の日があるので、年間の残業代のほとんどが4月から6月に集中してしまうそうです。

どうしても4月から6月の給料が、通常月より極端に高くなったり低くなったりする場合は、事業主が日本年金機構に申し出ることにより、“1年間の報酬平均による標準報酬月額”の決定が認められることがあります。その場合、保険料が安くなる場合でも、必ず従業員(被保険者)の同意が必要になります。理由は、標準報酬月額が低くなると、病気や怪我で仕事を休んだときの傷病手当金や出産前後の出産手当金の金額も低くなるからです。

保険料が安いと手取り金額は増えますが、健康保険からの給付や将来の年金額が下がってしまうデメリットも考慮する必要はあります。

社会保険料の金額の計算方法で知っておきたい昇給と“随時改定”

保険料は“定時決定”以外に、昇給や昇格で固定的賃金が上がった場合、以後3ケ月の給料平均値で標準報酬月額を決定する“随時改定”という仕組みもあります。4月支給の給料にて定期昇給、3ケ月経過した後に随時改定となった場合、7月から翌年8月まで、改定された標準報酬月額が続くことになります。

4月に定期昇給という会社も多いので、定時決定、随時改定どちらに該当するケースでも、社会保険料をコントロールしたいという方は、春から初夏にかけて、社会保険料の決定の仕組みをちょっと頭の片隅において、働き方を意識するとよいかもしれません。

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この記事のライター

浦野英樹

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