更新日:2018年9月18日 / 公開日:2017年7月2日
仕事をしながらの妊娠、出産、子育ての際に受け取ることができる給付といえば、健康保険からの「出産手当金」、雇用保険からの「育児休業給付金」が知られていますが、実は健康保険の「傷病手当金」も使えるケースがあるというのをご存じでしょうか?健康保険の「傷病手当金」について、社会保険労務士の浦野さんが教えてくれました。
仕事をしながらの妊娠・出産・子育てに伴い受け取ることができる給付といえば、まずは産前6週・産後8週の期間、健康保険からの「出産手当金」。
子が1歳になるまで育児休業期間に雇用保険からの支給される「育児休業給付金」を思い浮かべる方が多いかと思いますが、実は、健康保険からの「傷病手当金」を受け取っているケースがあります。
妊娠初期のつわりや切迫流産といった体調不良やメンタル面での不調で仕事が困難で、休んだ期間の給料がカットされてしまった場合は、傷病手当金を受け取れる可能性があります。
傷病手当金は、健康保険からの給付金で、病気やケガで仕事を休み、休んだ期間に給料が支払われなかった場合に受け取ることができます。(労災の場合は対象外)
医師により、妊娠初期の心身の不調が原因で就労ができないと診断されれば傷病手当金の対象となります。
仕事を休んだ期間は、連続する3日間を含み4日以上の休みで、4日目から支給の対象であると定められています。
要は3日連続で休んで、権利が発生し、その次の4日目の休みから支給対象ということになります。
ちなみに3日連続というのは元々会社が休みの日も含みますので、たとえば、土日休みの会社で、土日月、仕事ができない状態で、火曜日にさらに休んで給料が支払われなかった場合、火曜日の分から支給がはじまることになります。
傷病手当金の計算方法は、
1日あたり
「支給開始日以前の継続した12ケ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×3分の2
※標準報酬月額=給料から天引きされる健康保険料のベースとなっている報酬額
例えば、まるまる1ケ月支給対象という場合、大雑把に考えれば、直近1年の平均月収の3分の2が健康保険から支給され、一定の生活水準を維持できるレベルの収入(給付)が得られることになります。
尚、有給休暇等で実質給料を受け取っている日は対象外ですが、受け取った給料が傷病手当のレベル未満であれば、その差額が支給されます。
傷病手当金を受け取ることができる期間は最長1年6ケ月ですが、妊娠初期特有の症状で休職であれば、実質的には産前休(出産予定日6週前)開始まで傷病手当金、以後は出産手当金という流れになります。
注意しなければならないのは保険料の負担。
産前6週前から子が1歳に達するまでの期間は健康保険料と厚生年金保険料は免除となりますが、産前6週より前の妊娠初期・中期は、仕事を休んだとしても保険料は免除となりません。
休職して給料がなくなっても以前と同レベルの保険料を支払う必要があります。
とはいえ、今までの収入の約3分の2の傷病手当金は生活の維持を考えたら大きな収入です。
妊娠初期の体調不良、メンタル不調がつらく、そのまま、会社を退職してしまう女性は未だ多いのが現実ですが、医師から病気が原因で就労不能と診断されるレベルの状態であれば、一旦休んで傷病手当金を受け取り、復職または引き続き産前休にはいることを検討できるケースも多いのではないか、というのが社労士として実務を担当していて感じます。
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