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実印と認印の役割や使いわけ方をきちんと把握できていますか?本記事では実印と認印の意味や違いを徹底解説。また、ひと目でわかる実印と認印の違い一覧表も掲載。さらに、今さら人には聞きにくい「実印と認印に関する疑問」をQ&A方式で紹介しています。
実印とは、居住する市区町村役場に登録したハンコのこと。原則として、個人で登録できる実印は1本だけです。
届け出をすることで、実印として使用することができるようになり、印鑑証明書の発行を申請することが可能となります。法律で定められた書類に実印を押す場合、あわせて印鑑登録証明書の提出も求められます。これは「間違いなく自分の実印です」ということを証明するための証明書です。
さまざまな契約の締結時などで、大きな役割を果たす実印。押印によって法的効力が発生します。むやみに押印するものではありません。個人印、法人印の中で最も重要な印鑑だと認識してください。
自治体によって「実印に適している」とされている定義は若干異なりますが、概ね以下のようなものが適しているとされています。
1)印影の大きさが一辺8mmの正方形より大きく、25mmの正方形に収まるもの2)印影が鮮明なもの(外枠が欠けている、文字が切れている、摩耗して読めないなどは不可)3)氏名のみが表しているもの(氏名以外の画図柄や模様などがあるものは不可。職業・資格などを入れるのも不可)4)本名であること(ペンネームや芸名は不可)5)その印鑑が初めて登録されるものであること(家族が既に登録した印鑑は不可)6)自分だけの印鑑であること(三文判は不可)7)市長が認めるとしたもの
詳細はお住まいの自治体に確認をしてみてください。
高額なお金の動きがある契約書などは、実印でなければ不可とされているケースがほとんどです。例えば、住宅や分譲マンションの購入時、アパートやマンションの賃貸契約時、自動車の購入時、遺産を相続する手続きの場合などが該当します。不動産関連の手続きは実印が必須であることが多いです。
満15歳未満の人は印鑑登録ができません。また、家庭裁判所に後見人を付されている成年被後見人も判断能力や意思能力が欠けているという理由から、印鑑登録をすることはできず、実印を持つことができません。
認印とは、印鑑登録をしていないハンコのこと。実印や銀行印と比べ、日常的に使う頻度が高いハンコです。書類などの内容を確認し、承知しましたという意味を持っています。
認印を使用するタイミングは日常的にたくさんありますよね。宅配便の受取り、回覧板の確認、会社の書類の承認印、飲食店では清掃チェック、役所へ提出する書類、子どもの園や学校へ提出するプリントの確認印など。さまざまなシーンで認印を押す機会があるでしょう。ただし昨今では、脱ハンコが進んでいて、荷物の受け取りの際もサインだけを求められるケースがほとんど。サインが面倒なときや出来ないときは、押すだけのシャチハタが便利でしょう。
婚姻届も離婚届も認印でOK。市町村役場で申請を行う書類のほとんどは認印で事足ります。
ここまで紹介した実印と認印のそれぞれの特徴や役割などを一覧表にまとめました。こうして見ると違いが一目瞭然。ぜひ参考にしてみてください。
印鑑登録するハンコには、いくつか決まりがあります。まず印鑑登録できないハンコのサイズですが、印影が一辺8mmの正方形に収まるほど小さかったり、反対に一辺25mmの正方形に収まらないほど大きかったりするハンコも印鑑登録は不可です。また、印影が変形・摩耗しやすいゴム印などは印鑑登録できないとされているので注意が必要です。
100円ショップで買ったハンコも実印として登録できないわけではありませんが、注意が必要です。100円ショップのハンコは大量生産されているものなので、まったく同じ印影の印鑑を同じ名字の第三者が容易に入手でき、なりすましなどのリスクがあるので実印には適しません。悪用されるリスクを避けるためには、実印登録するハンコは個別に作成したほうがよいでしょう。
印鑑登録を取り消すことは可能です。印鑑登録した市町村役場にて「印鑑登録廃止申請」を行えば、印鑑登録を取り消すことができます。
印鑑登録をした居住地以外の市区町村に転居する場合は、新居住地の市区町村役場に印鑑登録をする必要があります。住民票を移したり、転居届を提出したりしても、印鑑登録は自動的に移りません。引越し前の市区町村役場にて「印鑑登録の抹消(廃止)手続き」を行ってください。
同じ市区町村内での引越しならば、再度印鑑登録をする手続きは不要です。市区町村役場に転居届を提出したタイミングで、印鑑登録上の住所も自動的に変更されるため、あらためて印鑑登録をする必要はありません。ただし、政令指定都市の場合、「同市内の転居で区が異なる」ときには手続きが必要なケースも。管轄の自治体に確認してみてください。
結婚や離婚などで氏名に変更があり、次の項目の1つでも該当する場合は、印鑑登録の変更手続きが必要となります。1)印鑑登録された印影に旧姓が刻印されている場合2)姓名の両方が刻印されている場合
なお、印影に名前だけが刻印されている場合は、変更手続きは不要となります。
万が一実印を紛失してしまった場合は、印鑑登録をした市区町村役場に紛失届を提出しましょう。また、紛失した実印が悪用される可能性もあることから、実印を紛失した際には、必ず警察にも紛失届を提出してください。見つからなかった場合は、新たな印影を登録するため、市区町村役場に「改印届」を提出します。
スタンプタイプのハンコ(インク浸透印)でも認印にすることは可能です。よって押印に便利な”シヤチハタ”でもOK。ただし、シヤチハタでの押印を不可としている書類もあるので、押す前には必ず書類をよく読みましょう。また、氏名や名前と共に絵柄が入っているものでもOK。かわいらしいデザインのハンコも販売されていますよね。
実印とは異なり、認印には法律や条例で定められた定義などはなく、サイズや書体などの規格も基本的には自由です。また、複数のハンコを所持することも、印面の縁が欠けているものでもOKです。
■「実印」とは、居住する市区町村へ届け出をした印鑑(印影)のこと■「認印」とは、印鑑登録をしていない印鑑のこと
実印と認印はまったく違うものだということがわかりましたね。押印するということは、その契約などに納得したという解釈になり得るため、安易に押してはいけません。実印でも認印でも押印を求められた場合は、その書類を熟読して納得してから押すように心掛けましょう。特に実印の取り扱いには十分に配慮してください!
この記事のライター
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