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中小企業(法人)で事業を行っていると、設備投資を行う機会があるのではないでしょうか。税制措置の対象となる固定資産を購入すると、「特別償却」や「税額控除」といった税制優遇を受けられます。
税制優遇を活用して節税すれば、手元に多くの資金を残せるので、特別償却・税額控除について理解を深めておくことが大切です。今回は、特別償却と税額控除の違いやそれぞれのメリット・デメリット、どちらが有利かについて解説します。
中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、一定の設備投資を行う場合に特別償却または税額控除の適用を認める税制措置です。適用期限は令和3年度末(2021年度末)で、概要は以下のとおりです。
対象者
中小企業者等(資本金1億円以下の法人など)
従業員数1,000人以下の個人事業主
※経営力向上計画の認定を受けた事業者
対象業種
製造業、建設業、農業など幅広く適用
対象設備
機械装置(1台160万円以上)
ソフトウエア(70万円以上)
工具器具備品(30万円以上)など
措置内容
個人事業主、中小企業(資本金3,000万円以下):即時償却または10%税額控除
中小企業(資本金3,000万円超):即時償却または7%税額控除
商業・サービス業・農林水産業活性化税制とは、商業・サービス業を営む中小企業者等が経営改善指導等に基づいて一定の設備投資を行う場合に、特別償却または税額控除の適用を認める税制措置です。適用期限は令和2年度末(2020年度末)で、概要は以下のとおりです。
対象者
中小企業者等(資本金1億円以下の法人など)
従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種
製造業、小売業、農業など幅広くに適用
対象設備
建物附属設備(1台60万円以上)
器具・備品(1台30万円以上)
措置内容
個人事業主、中小企業(資本金3,000万円以下):30%特別償却または7%税額控除
中小企業(資本金3,000万円以上):30%特別償却
機械装置などの固定資産を購入する場合、特別償却と税額控除を活用して節税すれば、手元に多くの資金を残せます。設備投資を行う場合は、税制措置の適用がないかを確認しましょう。
基本的には税額控除を選ぶほうが有利ですが、状況によっては特別償却が有利な場合もあるので、どちらを選ぶか判断できない場合は税理士などの専門家に相談しましょう。
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