アプリでmichillが
もっと便利に

無料ダウンロード
ログイン・会員登録すると好きな記事をお気に入り登録できます

パートの有給条件って?働く女性が知っておきたい基礎知識

/

毎日パートで、長時間働いているけど、有給休暇はないの?そんな疑問をお持ちの方は、多いのではないでしょうか。正社員じゃないけれど有給休暇の権利はあるのか、使った場合の給料はどうなるの??社会保険労務士の浦野さんが教えてくれました。

他のおすすめ記事を読む
セリアで進化系発見!1つで2役♡ペットボトルに取り付ける便利グッズ

目次

今回の記事のポイント

  • 有給休暇は、正社員でもパートであっても同等の権利があります。但し、働く日数が少ないパートの場合、働く日数に応じて、有給休暇の日数も少なくなります。

1.パートの年次有給休暇基本ルール

社会保険労務士として、「パートの有給休暇」について相談を受ける機会がたくさんあります。パートで働く側、パートを雇う側、双方から質問がきますが、答えは簡単。

「有給休暇は、正社員でもパートであっても同等の権利があります。但し、働く日数が少ないパートの場合、働く日数に応じて、有給休暇の日数も少なくなります。」

労働基準法で定められている年次有給休暇の基本ルールは「雇い入れ日から6ケ月経過+全労働日の8割以上出勤」で、有給休暇の権利が「1年あたり10日」発生します。

以後、1年経過する毎に有給休暇の日数は増えてゆき、上限は1年間20日(勤続6.5年以上)となります。

雇い入れ日から付与日を計算するのが原則ですが、基準日(例えば4月1日)を定めて、基準日に有給休暇を付与している会社もあります。(基準日方式の場合、必ず上記基本ルールの日数以上を付与する必要があります)なお、雇い入れ日からの勤続年数には試用期間も含まれます。

1年間で使い切れなかった有給休暇は、1年間に限り繰り越して使うことができます。(付与された有給休暇は、計2年間有効)

2.労働時間が週30時間以上、または労働日数が週5日以上という場合

パートの場合でも、労働時間が比較的長く、労働時間が週30時間以上という場合、また、労働時間は短いけれど、労働日数が多く週5日以上という場合、有給休暇のルールは先述した基本ルールの通りとなります。

例えば下記のような働き方の場合、有給休暇の日数は正社員と全く同じです。


1日7.5時間 週4日勤務→週30時間以上勤務となり、正社員と同じ扱い
1日3時間 週5日勤務→週5日以上勤務なので、正社員と同じ扱い

3.労働時間が週30時間未満で、勤務日数も週4日以下という場合

労働時間が週30時間未満で、勤務日数も週4日以下という場合、有給休暇の日数は、働く日数に応じて変わってきます。これを有給休暇の比例付与と呼びますが、基本の計算式は

通常付与日数×週所定労働日数÷5.2
※「5.2」は厚生労働省令によって定められた数値。

となります。

週3日勤務のパートが入社して半年経過した場合、下記の計算によって、「5日」有給休暇の権利が発生することになります。

  

10日(通常付与日数)×3日(週勤務日数)÷5.2=5.76→5日
※小数点第三位以降は切り捨て。

勤務シフトによって、週あたりの労働日数がバラバラという場合は、年間労働日数によって比例付与の日数は決まり、下記の表の通りとなります。

4.時給制のパートが有給休暇を使うと、その日のお給料はどうなるのか?

月給制社員の場合、有給休暇を使うと、休んでも給料がカットされません。では時給制のパートが有給休暇を使うとどうなるのか? 答えは

「基本的な1日あたりの給料が支払われる」

です。

「基本的な1日あたりの給料」は会社が決めることになりますが、標準的な1日の労働時間が決まっている場合、「時給額×標準の1日労働時間」が有給休暇1日あたりの給料とされているケースが多いです。つまり、普通に1日働いていればもらえるはずの金額ということになります。

シフトによる1日の労働時間がバラバラという場合、労働基準法上の「平均賃金」を採用している会社もあります。「平均賃金」とは、直近3ケ月の給料合計を直近3ケ月の暦日数で割ったものです。
※暦日数とは、休日も含めた日数のこと。労働日のことではありません。

その他、社会保険の「標準報酬日額」を採用している会社もありますが、いずれの方法であっても、1日あたりの給料を不当に安くしたり、実態とかけ離れた金額にしたりすることは認められていません。

パート勤務で有給休暇を使うという場合、どのような方法で1日あたりの給料が計算されるのか、あらかじめ勤務先に確認しておくとよいでしょう。



この記事に関連するキーワード

この記事のライター

浦野英樹

ありがとうを贈るとライターさんの励みになります

トップへ戻る


ライフスタイルの人気ランキング

新着

カテゴリ

公式アカウント

ログイン・無料会員登録