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確定申告はなぜ必要?意外と知らない副業の確定申告

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会社勤務をしながら副業をされている場合、この時期、確定申告をしなければならないかどうか悩まれることも多いのでは?フリマアプリの販売で得た利益や、クラウドソーシングで請け負った仕事など、特に大きな利益を得ていない場合でも確定申告の必要はあるのでしょうか?税理士の渡辺先生が教えてくれました。

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目次

確定申告、あなたは必要?


副業先から発行された書類に注意!!

今回は、副業と確定申告について、いわゆる「副業の20万円」を中心にお話をしていきます。(あくまで一般的なお話ですので、実際に申告が必要か否かについては、個々にご自身の事例に合わせて具体的に判断してくださいますようお願いいたします。)

「副業の20万円」とは、給与所得者が、他にも副業による収入・所得がある場合、確定申告しなければならないかどうかの判断基準のことです。

具体的には、下記をチェックして、確定申告しなければならないかどうかをチェックしていきます。

・副業による収入が20万円を超えているかどうか。
・副業先から発行された書類が「源泉徴収票」か「支払調書」か。

まずは、副業による収入が20万円を超えているかどうかをチェックします。もし超えていれば、確定申告しなければならない可能性が出てきますが、実はまだ確定ではありません。

というのも、副業先からの書類が「源泉徴収票」か「支払調書」かによって、20万円の判定が異なってくるからです。

つまり、副業先から「源泉徴収票」が発行されている場合には給与収入に該当し、給与の額面額、すなわち収入額※1で判断することになり、その収入額が20万円以下の場合には確定申告が不要になります。

一方、「支払調書」が発行されている場合には、雑収入などに該当し、収入額※2から必要経費※3を差し引いた残額、すなわち所得額で判断することになり、その所得額が20万円以下の場合には、確定申告は不要になります。※4

副業が20万円以下でも確定申告が必要な場合もあり


ただし、副業が20万円以下であっても、確定申告をしなければならない場合もあるので注意が必要です。そもそも主たる収入が給与以外の場合、すなわち給与所得者ではない場合には、副業が20万円以下だとしても確定申告が必要になります。

また、主たる収入が給与すなわち給与所得者であっても、勤務先で年末調整してもらっていない場合には、たとえ副業が20万円以下であっても確定申告が必要になります。

「副業の20万円」とは、給与所得者で年末調整をしていれば、他に副業をしていてもそれが少額ならば、年末調整分のみで所得税額を確定させ、納税を完了させてしまっても課税上問題ないだろう、という考え方を基にしております。

ですので、その前提である給与所得者に該当しない場合や、給与所得者であっても年末調整をしていない場合には、「副業の20万円」の判断の対象外になるのです。

あえて確定申告したほうがいい場合も


以上、いわゆる「副業の20万円」の一般的なお話をしましたが、実は「副業による20万円」により確定申告をしなくていい場合であっても、なかには確定申告をしたほうが得な場合も有り得ます。

例えば、次の場合。

・主たる給与収入が年360万円(扶養ゼロ・社会保険料 合計51万7,122円・生命保険料控除4万円・地震保険料控除1万5,000円・年末調整後の源泉所得税7万800円)
・副業でパートを1か月だけ行い、その給与収入が15万円(源泉所得税8,700円)

この場合には、副業の給与収入が15万円なので確定申告する必要はありません。ですが、あえて確定申告をすると、2,600円ほど所得税が戻ってきます。

また、一般的な話になりますが、医療費がかかった場合、年末調整で出し忘れていた書類がある場合なども、所得税が還付されることがあります。

これらに当てはまる場合には、確定申告をしたほうが得になる可能性がありますので、ぜひ一度確認してみてください。

確定申告で損をする!?

「副業の20万円」により、確定申告をしなくていい場合に、あえて確定申告をする場合には、副業分の収入・所得も含めて申告しなければなりません。

「副業の20万円」とは、あくまで確定申告をしなければならないかどうかの判断基準のお話であって、確定申告をする場合に免除可能かどうかのお話ではありません。

ですので、確定申告をすると決めた以上は、たとえ20万円以下であっても副業分も申告しなければならない、ということです。誤解のないようにご注意ください。

※1「源泉徴収票」の「支払金額」記載額

※2「支払調書」の「支払金額」記載額

※3
(1)総収入金額に対応する売上原価、その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費、その他業務上の費用の額 例えば、副業で売った物の仕入額や、副業に直接使った郵便代、交通費、コピー代等

※4 「源泉徴収票」だった場合には「給与」にあたり、税引き前の総収入金額で判定しますが、「支払調書」だった場合には「給与」以外になり、雑所得あるいは事業所得の場合には、税引き前の総収入金額から必要経費を差し引いた残額で判定するからです。(一時所得の場合は、「総収入金額-支出額-特別控除額50万円」を1/2にした金額で判断)



この記事のライター

渡辺順也

昭和49年4月20日生まれ。早稲田大学大学院法学研究科民事法学専攻修士課程修了。早稲田大学卒業。静岡県出身。東京都内の会計事務所にて経験を積み、2006年12月20日税理士登録完了、2007年1月に吉祥寺にて独立開業。現在、開業して10年を経過。これまでに数多くの法人・個人の税務顧問・確定申告業務、節税対策や資金繰り等の各種コンサルティング、相続案件、起業支援等に携わる。事業者ご家族の個人的な相談にも応じ、その他各種講演活動も行う。

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