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本記事は、医療費控除を活用して税金の負担を軽くしたいと思っている方向けの記事です。制度の仕組みや計算方法、申請方法について分かりやすく説明します。
保険金の支給があっても、条件を満たせば医療費控除を受けることができます。制度についてしっかり把握することでより多くの税金還付を受けられる可能性がありますので、ぜひ最後までお読みください。
例えば、課税所得400万円・所得税率20%の人が20万円分の医療費控除を受けたとします。その場合、「20万円×20%=4万円分」の税負担が軽くなります。課税所得が10%の人と比べると節税額は2倍です。
そのため、同一生計の家族の分もまとめて控除を受ける場合は、もっとも課税所得の高い人が確定申告するようにしましょう。
節税額の計算に用いるのは、年収ではなく課税所得である点に注意が必要です。課税所得は、年収から給与所得控除、扶養控除などの各種控除を差し引いて税額計算の基準にするものです。
扶養家族に複数名入れている場合、年収が高くても控除が大きいために課税所得が低くなっていることがあります。そのため、夫婦で同じくらいの年収があり、どちらか一方で医療費控除を申請する場合は課税所得を確認するようにしましょう。
1の(1)〜(3)に医療費の額などを転記します。
2の(1)〜(5)を記入します。
1と2で記入した医療費の金額の合計をAに、補填された金額の合計をBの欄に記入します。最後に3の控除額の計算の欄を埋めると完成です。計算式が書いてありますので、そのまま指示に従うと埋まるようになっています。
https://manetasu.jp/1286268
医療費控除の対象は『治療』のための医療費であることが基準となります。ただし、保険外診療(保険適用外)のものでも医療費控除の対象になることがあります。
例えばインプラントやレーシック手術は保険適用外で治療費が高額になりやすいですが、医療費控除を活用できます。対象になっていることを知っておくと税制面で大きなメリットが得られます。
歯科矯正など美容目的と治療目的の線引きが難しい部分に関しては、治療を受ける前に控除の対象になるのか確認することをおすすめします。
一般的な治療
治療のための医療費
妊娠
妊婦検診の自己負担分
普通分娩
帝王切開の手術
歯科、眼科
虫歯の治療 ※インプラントも対象
治療目的の歯科矯正
レーシック
薬
市販の医薬品(胃薬、頭痛薬、目薬、絆創膏など)
処方された薬
交通費
通院のための交通費 ※電車、バス、タクシー(電車、バスが使えない場合)
https://manetasu.jp/1286281
手術
美容目的の手術
検査
人間ドッグ費用 ※病気等が見つかり、治療につながった場合は控除対象
予防接種費用
歯科
美容のための治療(ホワイトニングなど)
薬
ビタミン剤、栄養ドリンク
漢方薬
サプリメント
交通費
自家用車による通院
確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書といった証明書を保管しておく必要があります。提示を求められたら対応しなければなりません。ただし、医療費通知を添付したものは除きます。
医療費控除は1月1日〜12月31日までの1年分ずつで計算しますが、過ぎた年度の分の医療費控除は後からでも申請できます。申請可能な期間は医療費を支払った翌年の1月1日から5年間です。
また、年度をまたいで入院をして支払いが次年度になった場合は、実際に支払いをした年の年度で医療費控除を受けることになります。
医療費の自己負担が10万円を超える場合、保険金や給付金を受け取っていても医療費控除を受けられる可能性が十分にあります。制度の内容を正しく理解して、控除の対象になる領収書を1年間分集めておきましょう。
市販の薬や交通費なども世帯で集めると大きな金額になる場合があるので、漏れなく申告に活用してみてください。
この記事のライター
マネタス
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