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給与明細は項目ごとにチェック!あなたは正しく読めてる?

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勤務先から毎月受け取る給与明細。いくら入るのか、差引の振込額だけチェックして終わり、という方もいるのではないでしょうか?「何が何だか、さっぱり」という方も少なくないと思います。旦那さんと自分の給与明細で違う項目が含まれていることもありますよね?今回は、そんな給与明細を徹底的に読み解きます!

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目次

今回の記事のポイント

  • 給与明細の基本は『支給』と『控除』
  • 『支給』と『控除』の内容を掘り下げる
  • どの項目をみれば良いか?

1.給与明細の基本は『支給』と『控除』


まずは、給与明細の基本的な構造を見ていくことにしましょう。
どんな明細にも必ず存在するものとして『支給』項目と『控除』項目の2つがあります。

『支給』項目とは、基本給・残業手当・資格手当・通勤手当など、『あなたが貰えるもの』になります。

一方、『控除』項目とは、税金(所得税や住民税)・社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)など、『あなたが負担するもの(支払うもの)』になります。

この『支給』と『控除』の2つは、給与明細(もっと言えば給与そのもの)の根幹をなすものになります。
給与計算においては、会社が従業員に支払うべき給与額の集計と、その給与から発生する税金や社会保険の計算は必須です。

この必須のもののうち、前者が『支給』項目、後者が『控除』項目になります。
ですので、この2つを把握することが、給与明細を読み解く第一歩になるのです。

2.『支給』と『控除』の内容を掘り下げる


では次に、この2つの項目を、もう少し掘り下げて見ていくことにします。

先ほど、『支給』項目は『貰えるもの』、『控除』項目は『負担するもの』と説明しました。

これを別の表現に言い換えますと、『支給』項目は従業員が持っている権利、『控除』項目は従業員が負うべき義務、ということになります。

どういうことなのかと言いますと、基本給や残業代・資格手当や通勤代などは、従業員は貰う権利があるわけです。

一方、税金や社会保険は、従業員は負担しなければならない義務があります。
つまり、『支給』項目は、従業員が事業主に対して持っている権利を、数字にしたものです。『控除』項目は、従業員が社会や事業者に対して負っている義務を数字にしたものです。


そこで、簡単な例を使いながら見ていきましょう。

残業したら、残業代を貰う権利があります。
また、会社が負担してくれるという契約ならば、通勤代を貰う権利があります。

あなたが国に支払う税金や社会保険は、会社からもらっている給与額に応じて変わります。
税金や社会保険以外に支払いが発生するものは、あなたが合意しているものになるはずです。

ですが、残業代が無かったり、相応額以上の税金や社会保険が控除されていたり、
身に覚えのない変な費用が控除されていたりしたら、どうしますか? 

意図的にそのようなことをする事業者はさすがに少数派ですが、繁忙期での総務経理の計算違いやシステムの設定ミスでの誤りは、意外とあるものです。

「貰える権利があるものは入っているかどうか」「負担すべき義務は相応のものになっているかどうか」という意識を持って、給与明細を見るかどうかが大事になってきます。

漠然と給与明細を眺めるだけよりも、より的確に内容を把握することができ、ミスがあっても気づく可能性が高くなります。

3.どの項目をみれば良いか?


さしあたっては、下記のポイントに注目して給与明細を眺めてみてください。

「支給」

・基本給
・残業手当(残業した相応分が計算されているか)
・資格手当
・住宅手当

「控除」

・健康保険や厚生年金保険
(相応の額かどうか月の給与額をベースに金額が決められております)

・雇用保険
(とくに年度初め(料率が変更になる時期ですので))

・「○○会費」等、事業者が任意で設定しているもの
(いわゆるブラックの場合、いつのまにか変な費用が控除され始めていることがあります)

※なお、『控除』項目のうち、所得税については、年末調整か確定申告で精算できますので、多少の過不足ならば、それほどナーバスにならなくても大丈夫です。

また、悪質な事業者の場合、社会保険や雇用保険に加入していないにも関わらず、勝手に控除していることがありますので、ご注意あれ。

4.副業がバレる?

余談ですが、『控除』項目のなかに住民税が含まれている場合、事業者に内緒で副業をしていると、その副業分だけ控除される住民税が増えますので、そこからバレてしまうこともあります。

5.『勤怠』も確認しよう!!


上記のほかに、『勤怠』という項目も、給与明細に設けられていることが多々あります。
こちらは、出勤状況を表すものですので、正しく出勤状況が記載されているか、遅刻欠勤は正しく示されているか(ひいては、『支給』『控除』にて、遅刻欠勤分の減額が適正か)、有給休暇残日数は合っているか、などをチェックするようにしましょう。



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この記事のライター

渡辺順也

昭和49年4月20日生まれ。早稲田大学大学院法学研究科民事法学専攻修士課程修了。早稲田大学卒業。静岡県出身。東京都内の会計事務所にて経験を積み、2006年12月20日税理士登録完了、2007年1月に吉祥寺にて独立開業。現在、開業して10年を経過。これまでに数多くの法人・個人の税務顧問・確定申告業務、節税対策や資金繰り等の各種コンサルティング、相続案件、起業支援等に携わる。事業者ご家族の個人的な相談にも応じ、その他各種講演活動も行う。

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