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ウチの子が著作権侵害!? 親として最低限知っておきたい著作権の基礎知識 #親と子のネットリテラシー入門

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目次

ここ数年で、子どもを取り巻くデジタル環境は劇的に変化。私たち親世代は、子どものデジタル機器の付き合い方や、ITリテラシーの教え方にどう向き合ったらよいのでしょうか? ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザーとして活躍し、自身も二児の母である鈴木朋子さんに教えてもらいます。

執筆者プロフィール 鈴木朋子さん ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザースマホやSNSなど、身近なITサービス全般に関する記事を執筆。なかでもSNSに関しては、コンシューマーからビジネスまで広く取材を行い、最新トレンドを知るジャーナリストとして定評がある。また、安全なIT活用をサポートするスマホ安全アドバイザーとして記事執筆や講演も行う。著書は『親が知らない子どものスマホ』(日経BP)、『親子で学ぶ スマホとネットを安心に使う本』(技術評論社)、『インターネットサバイバル 全3巻』(日本図書センター)など。

誰もがネットを使うようになり、身近になった問題のひとつに「著作権」があります。

突然ですが、ここで質問です。皆さんが使っているSNSのプロフィール画像は何でしょう。もし好きな芸能人の写真を使っていたら、それは著作権侵害になります。好きなキャラクターのイラスト、ブランドのロゴ、他人が撮影した写真なども著作権侵害に該当します。

「お母さんとお父さんがLINEのアイコンを好きな芸能人にしているから、私も」と子どもが真似をしてしまったら、お子さんも著作権を侵害してしまうことになります。そこで、子どもの身近で起きがちな著作権侵害についてお話します。より法律面で詳しい解説を知りたい方は、専門家に相談してみてください。

子どもがやってしまいがちな著作権侵害

1.SNSのプロフィール画像

子どもが著作権侵害してしまうかもしれない行為として、最初に触れた「SNSのプロフィール画像」が挙げられます。好きな芸能人の写真だけでなく、他人が撮影した写真や他人が描いたイラストを使っている場合もあります。「ネットで拾ったから大丈夫」だと思っているのかもしれません。

こうした画像をネットからダウンロードして自分だけが楽しむのであれば、「私的利用」に該当し、問題にならないケースもあります。しかし、SNSのプロフィール画像に設定するということは、自らがネットで多くの人の目に触れさせていることになり、著作権侵害になる可能性があります。人物の写真であれば、肖像権の侵害にも該当するかもしれません。

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もしお子さんがLINEなどのプロフィール画像に著作権侵害にあたる画像を使っていたら、自分が撮影した写真や自分で描いたイラストなどを設定するようにお話してあげてください。プロフィール画面の背景画像についても同様です。

また、自分の写真やイラストを他人が勝手にプロフィール画像に設定してしまうといったトラブルも増えています。この場合は、サービス側に報告すると対応してくれますので、すぐに相談してください。

2.音楽や映像をアップロードする

友だちと撮影した動画や、自由研究で作成した動画のBGMとして、音楽を付けることがあります。動画をネットにアップすると、たくさんの人に見てもらえますね。しかし、楽曲によっては著作権侵害にあたる可能性があります。

CDに収録されている楽曲、ダウンロードした楽曲、サブスクリプション配信サービスの楽曲などを、利用許諾を取らずにネットに配信したり、公衆に聴かせる場合は著作権侵害にあたります。

ただし、学校の運動会や文化祭、授業など、学校内で音楽を流すことは、認められているケースがあります。ただし、その様子をネットにアップロードするとなると、権利者の許諾が必要となります。

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TikTokやInstagramなどの動画を制作できるアプリは、楽曲を選んでBGMに設定できますが、これはBGMの利用許諾をサービス側が取得しているために可能な行為です。そのサービス内での利用には問題ありませんが、他の場所にアップロードする際には楽曲を消す必要があります。ちなみに、CDが割れたときなどに備えて複製しておきたい人もいるでしょう。これは「私的使用のための複製」にあたるため、問題はありません。テレビ番組の録画もこれにあたります。

3.好きなキャラクターの絵を描いてネットに投稿はNG

自分だけの楽しみとして好きなキャラクターの絵を描くことは、問題ありません。また、学校の授業でキャラクターの画像を使うことも認められていますし、オンライン授業に関しても補償金を支払うことで著作物を公衆送信できています。

ただし、そっくりなキャラクターを描きネットで披露したり、コンクールに応募するといった行為になると著作権侵害にあたります。その一方で、ネットで披露した絵について、「不利益になる可能性がなく、ファンが活性化する」という理由で原作者が黙認している場合もあります。

しかし基本的には、キャラクターなどの著作権侵害になるものは、個人や家庭内だけで楽しむものであることをお話してあげてください。

4.ゲーム実況もケースバイケース

YouTubeなどの動画配信サイトで人気がある「ゲーム実況」は、配信者がゲームを楽しむ様子を映していますが、同時にゲームの内容も詳しく配信しています。すなわち、著作権侵害にあたることが多いのです。

ただし、任天堂やスクウェア・エニックスなど、ゲームを制作している企業がガイドラインを作成しているケースもあります。アプリゲームの会社も同様です。この場合、ルールに沿った配信であればOKです。

「自分もYouTuberのように配信してみたい」と考えて、ゲーム実況を始めるお子さんもいるかと思います。しかし、配信するゲームタイトルや内容によっては著作権侵害にあたるため、事前の確認が必要です。

5.文章にも著作権がある

スマホやPCを使えば、誰かが作成した文章をコピー&ペースト(以下、コピペ)で自分の文章に挿入することはとても簡単です。しかし、文章についても著作権があります。

よくある著作権侵害には、学校のレポートをコピペで提出した、他人のツイートの文章をコピペして自分の文章のようにツイートした(パクツイ)などがあります。

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文章は、「引用」や「転載」で他人の著作物を自分の文書に入れられるため、混乱しやすいかもしれません。引用や転載を正しく行うには、条件をすべてクリアしている可能性があります。引用の場合であれば引用元の明示や改変の禁止など、転載の場合であれば著作者の許諾があるか、国や自治体などの公的機関が作成した報告書や資料に限ることなどです。

お子さんには、他人の文章を使うには厳しい条件があるので、自分で作文するように伝えてください。年齢が上がってくると、学校でも引用や転載について学ぶと思います。

まとめ

いろいろなケースが多く、子どもはもちろん、私たち大人でも混乱してしまいますね。著作権については、文化庁が「楽しく学ぼうみんなの著作権」という動画を小学生向けに公開しています。アニメでわかりやすく解説しているので、お子さんとご覧になってみてくださいね。

(文:鈴木朋子、編集:マイナビ子育て編集部)

<関連リンク>→子どもの好きなキャラクターが暴力! 「エルサゲート」に注意 #親と子のネットリテラシー入門子どものオンラインゲームデビューは何才からが妥当だと思う? 「小学校5~6年生」より支持を集めた第1位は?/a>→ママたちは、子どものデジタル機器の使用についてどう感じてる?「親より詳しい」「社交的になった」反面、心配事やルールの必要性も


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この記事のライター

マイナビウーマン子育て

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