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夏休みに入り、海のレジャーが楽しい季節になりました。海水浴を楽しんでいる時にワカメやコンブが流れてくることがありますが、「晩御飯のおかずに……」と持ち帰ってしまうと、「密漁」に該当するかもしれません。せっかくのレジャーが悲劇にならないよう遊漁のルールを知っておきましょう。
(※画像はイメージです)
海水浴を楽しんでいる時にワカメやコンブが流れてくることがありますが、実はこうした海藻も「晩御飯のおかずに……」と持ち帰ってはいけないと知っていますか。
水産庁によると、近年、悪質な密漁が増加している背景を受け、平成30年の漁業法改正において大幅に罰則が強化されています。[*1]
出典 https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/mitsuryotaisaku.html
水産庁ホームページより
とくに「漁業者以外」の密漁件数が急増しているため、「知らなかった」「自分で食べる用だった」という言い訳が通用しない時代になってきているといいます。
楽しい海のレジャーが悲劇にならないよう、政府広報オンラインはX(ツイッター)において注意喚起を行っています。
自分で食べるだけでも密漁に!?何を捕ったら密漁になる?アワビ、ナマコ、シラスウナギを捕ったら「密漁」です!違反した場合は、大変重い罪が科されます。自分で食べる分だけでもダメ。釣れた場合などは、直ぐにその場で海へ返してください。-政府広報オンライン
(※画像は政府広報オンラインより)
密漁の中でも特に深刻なのが、アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)です。
これらを捕まえることは「特定水産動植物の採捕の禁止」の違反となり、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されます(漁業権や許可に基づく場合を除く)。
ちなみに3,000万円という罰金額は、日本の法律では個人に対する罰金の最高額であり、いかに重大な犯罪であるかがわかります。
万が一釣れてしまった場合などは、すぐにその場で海へ返しましょう。
(※画像は政府広報オンラインより)
アワビ、ナマコ、シラスウナギ以外の生き物だったら大丈夫かというとそうでもありません。
アサリ、サザエ、ワカメ、コンブ、イセエビ、タコなどの生き物は「第一種共同漁業権」の対象になっており、一般市民がこれらの漁業権の対象になっている水産動植物を勝手に捕まえると「密漁」になります。この場合、100万円以下の罰金が科されます。
多くの場合、海岸に看板が立てられ、「遊漁者のみなさんへ」「注意」などの注意喚起がされています。このような禁止行為やルールについて、レジャーを楽しむ前に必ず確認するようにしましょう。
密漁は「知らなかった」「自分用なので大丈夫」といった言い訳は通用しません。最近では、海上保安庁や警察によるパトロールや監視カメラの設置など密漁対策が強化されており「バレないと思った」も、もちろん通用しません。
みんなで海のルールを守って、楽しい夏のレジャーを満喫しましょう。お子さんにも教えてあげてください。
(マイナビ子育て編集部)
参考[*1] 密漁を許さない ~水産庁の密漁対策~/水産庁
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