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国民年金の「第3号被保険者」。会社員・公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されていれば、年金保険料の負担はありません。では、配偶者が離職してしまったら保険料の負担はどうなるのか?公的年金の専門家である社会保険労務士の浦野さんが教えてくれました。
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