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現在サラリーマンで会社に勤めているけれども、「副業してみたいな」と考えている人は多いでしょう。「でも、副業したら所得税も取られるかも。損したらどうしよう」と心配になっているかもしれません。
実は、サラリーマンの方なら一定範囲では所得税はかかりませんし、もしその範囲を超えても、できるだけ所得税を抑える方法があるんです!この記事では副業の所得税、所得の仕組みと副業をした場合の所得税の計算方法について解説していきます。
サラリーマンなら、本業のほうで自動的に所得税が天引きされています。この上でさらに副業をしたとして、税務署はどうやってそこから所得税を徴収するのでしょうか?黙っていればわからないのではないでしょうか?
結論をいえば、副業の所得が一定以上になれば所得税の支払いをしなければいけなくなります。そしてそれは、自分から「副業と本業を合わせてこれだけ所得がありました」と税務署に確定申告をすることによって、所得税を支払うということを意味します。
いったいどういうことなのか、以下で説明いたします。
通常、サラリーマンであれば年間の収入が2,000万円を超えない限り確定申告は不要です。年収2,000万円なんて、よほどのトップか外資系のエリートサラリーマンでもない限り手が届きませんよね?
ところが、普通のサラリーマンでも副業を始めた途端に、その所得が一定以上になれば確定申告が必要になります。
その理由は、副業をして20万円の所得があれば、本業の収入にかかわらず確定申告が必要と決められているからです。そうしないと税務署が副業分の税金を徴収することが難しいからでしょう。
では、具体的にはどのような状態であれば申告が必要になるのでしょうか?おおよそ下記の2つのケースで目安が異なります。
副業が給与になる場合
副業が給与以外の場合
以下でそれぞれについて説明いたします。
こちらは、本業で働く以外にパートやアルバイトという形で別の会社で働き、そこからも給料をもらうという場合になります。派遣会社に登録して、派遣先で働いて派遣元から給料をもらう場合もこのパターンになります。
この場合には、年間収入が20万円を超えれば確定申告が必要になると判断しましょう。月あたりですと1万6千円強ですね。すぐに超えてしまうような金額です。
なぜかというと、給与で副業収入をもらっている場合には「収入=所得」ですので、収入が20万円を超えれば確定申告の対象になってしまうからです。
これが、副業が個人事業といった給与以外での収入ということになると話が変わってきます。なぜなら、確定申告が必要なのはあくまでも所得が20万円以下だからです。そして、給与以外であれば「収入ー経費=所得」という考え方が効いてきます。
つまり、収入が20万円を超えたとしても、経費が多ければ所得を20万円以下に収めることができます。すると、確定申告が不要になるというわけです。これはお得ですね。
だからといって、経費にならないものまで経費にしてしまうことはNGです。あくまでも常識の範囲内で経費を計上しましょう。
ただし、逆に経費になるべき費用なのに、確証がないために経費にできなかったというのでは非常にもったいないです。経費にできそうな領収書やレシートは普段から集めておくようにしましょう。
では、確定申告はできればしないほうがいいのかというと、そうとも言い切れないのが悩ましいところです。実は、確定申告が不要と思われる場合であっても、場合によっては申告をしたほうがよいケースも存在します。
それはどんなときなのかというと、給与や法人からもらう報酬などの場合で、源泉徴収された報酬を受け取るケースです。例えば、サラリーマンをやりながらクラウドソーシングサイトに登録して、そこで法人からの案件を請け負うと、受け取る報酬は源泉徴収がされています。
このケースでは、確定申告をしなければ源泉徴収されたままです。確定申告をすると、場合によっては源泉徴収された額が引かれすぎていると判明して、いくらか戻ってくることがあります。なので、確定申告は避けるべきとは必ずしも言い切れません。
一口で副業といっても、その中には色々な種類の仕事があります。そして、副業の種類によって所得を計算する方法はさまざまです。ここでは、主な副業について所得の計上方法を見てみましょう。下記の4つの所得について取り上げます。
パート・アルバイトなどの給与所得
原稿料・アフィリエイトなどの雑所得
不動産賃貸の不動産所得
事業を行っている事業所得
まずは、先ほども出てきたパート・アルバイトなどです。この場合には、本業・副業ともに給与所得に分類されます。
ということで、本業と副業の1年間の収入を合算して、そこから給与所得控除を差し引いたものが給与所得金額となります。つまり、「給与所得金額=年間の給与合計額ー給与所得控除」となります。
給与所得控除とは何かというと、サラリーマンには経費をいちいち計上するのではなく、一定分を経費とみなして差し引くという控除の仕方がなされます。それを給与所得控除といい、サラリーマンはいちいち経費のことを考える必要がないわけです。
なので、会社から源泉徴収票をもらうときには、給与所得控除された給与所得金額が掲載されています。確定申告の際には、その額を足し合わせて転記するだけでOKです。
次に、サラリーマンをしながらライターの仕事をして原稿料を得たり、ブログを運営してアフィリエイトの収入を得たりしたケースです。この場合には、本業は給与所得で副業は雑所得になります。この雑所得は、「雑所得金額=売上ー経費」で計算されます。
この売上金額や経費の金額については、自分で計算する必要があります。雑所得の売上を立てるのにかかった費用を適切に計上するようにしましょう。
ただし、雑所得の場合には一点注意すべきことがあります。ほかの所得と違い、雑所得は損になった場合、ほかの所得と合算ができないという点です。その場合には雑所得の税金が0となり、給与所得はそのまま計算されます。
かなりの資産を有しているサラリーマンの場合になりますが、マンションやアパートを所有していて、その物件を賃貸に出している場合には不動産所得の対象となります。やはり「売上ー経費」で所得を出しますが、先ほどの雑所得よりもお得な特典があります。
確定申告に青色申告を適用した場合には、青色申告特別控除を使うことができます。複式簿記を記帳して貸借対照表・損益計算書を確定申告の際に添付すると65万円の、それ以外の場合には10万円の控除を受けることができます。
せっかくですから、ここは65万円の控除を受けたいですね。しっかり条件を満たしましょう。ということで、この場合には本業の給与所得の金額と合算するのは、「不動産所得金額=売上ー経費ー青色申告特別控除」ということになります。
クラウドソーシングや内職などの個人事業を毎年継続して行っている場合には、事業所得と判断されることとなります。ただし、サラリーマンの場合は継続した仕事であると税務署に認められる必要があります。
認められない場合には「雑所得」になりますので、どうしても事業所得として認めてもらいたい場合には事前に税理士に相談してみましょう。
事業所得と認められた場合、不動産所得と同じく青色申告特別控除を使うことができます。なので、総所得は給与所得に「事業所得=売上ー経費ー青色申告特別控除」を合算した金額になります。
所得の算出の仕方はこれまで述べた通りですが、最終的にはそこから所得税を計算する必要があります。数字に弱い人であれば「もうついていけない」と逃げ出したくなるかもしれません。
しかし、心配は無用です。所得を算出すれば、あとはWebサイトに必要項目を入力するだけで計算は自動で行ってくれます。電卓をたたく必要はほとんどありません。
ただし、どのような方法で所得税が算出されるのかを把握しておくと、支払う税金にも納得感が出るというものです。ということで、ここではサラリーマンが副業をした場合の税金の計算について述べていきます。
まずは、本業と副業それぞれの所得を合算していきます。そして、税金を算出するもとになる総所得の金額を決定します。
ここで、もしも副業のほうで所得がマイナスになっていたら、その分の通算をすることができます。ただし、先ほども言ったように雑所得はマイナスの通算ができません。この点には気をつけましょう。
次に、総所得金額から所得控除を引いていきます。まずは、全ての人に与えられる基礎控除38万円を差し引くことができます。あとは人それぞれですが、代表的なものでは医療費控除や生命保険料、地震保険料、社会保険料の控除などがあります。
ただ、こういった控除は病院へ行ったり保険に入っていたりするだけでは自動的に控除されません。確定申告の際に自分で申告し、場合によっては税務署に確証を提出する必要があります。
また、提出しなくても確証は一定期間保存しておかなければなりませんので注意しましょう。
ここまでで算出された課税対象所得に、所得税率を掛けて所得税額を計算することになります。「課税総所得金額×税率-控除額」で計算されますが、この計算は自動で行われます。
最後に、住宅ローン控除といった税額控除を差し引き、復興特別所得税を加えた金額が納付する所得税となります。ただし、実際には源泉徴収されている所得については差額を納付し、払いすぎていたら還付を受けることになります。
納付する必要がある場合には、その金額を税務署へ支払いに行くだけになります。まずは確定申告で申告して、実際に税務署から通知が来て納付を行います。納付する方法には、実際に現金を支払う現金納付と、引き落としをする振替納付があります。
副業と所得税について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?一般に、サラリーマンが副業をしても、年間所得20万円までは確定申告が不要で所得税はかかりません。また、副業の種類によって所得の計算方法は異なります。
「副業をしてみたい、でも税金は取られたくない」という人は、まずは年間所得20万円以下の枠内でトライしてみましょう!
この記事のライター
マネタス
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