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企業から委託を受けて仕事をしている個人事業主やフリーランスの方は、消費税を納税していなくても、本体価格に消費税を加えて請求しているケースが多いのではないでしょうか?インボイス制度が開始すると、消費税を請求できなくなる可能性があります。
本記事では、2023年に開始予定のインボイス制度についてわかりやすく解説します。フリーランスの方は、制度が変わることにより悪影響が出ないよう、事前に対策しておきましょう。
仕入税額控除の要件は、従来は帳簿及び取引の相手方が発行した請求書の保存が必要でした(請求書等保存方式)。
2019年10月の消費税率引き上げ・軽減税率導入により消費税率が10%と8%に分かれて以降は、軽減税率の対象品目である旨及び税率ごとの合計額を記載した区分記載請求書の保存が仕入税額控除の要件となっています(区分記載請求書等保存方式)。
そして、2023年10月以降に適格請求書等保存方式がスタートすれば、上記のような適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス制度がスタートして大きく変わる点は、適格請求書を発行できるのが、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみになるという点です。
適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみで、免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれません。すなわち、免税事業者はインボイスを発行できないということです。
仕入税額控除の要件
適用される時期
請求書の内容
免税事業者の請求書発行可否
請求書等保存方式
~2019年9月まで
厳格なルールはない
可
区分請求書等保存方式
2019年10月~2023年9月まで
税率ごとに分けて記載
可
適格請求書等保存方式
2023年10月~
事業者の登録番号なども含め指定された内容を記載
不可
個人事業主と言っても、飲食店や美容院など直接消費者に商品やサービスを売る場合には、インボイス制度の影響はありません。消費者は仕入額控除をする必要がないからです。
影響を受けるのは、企業に対して請求書を発行する機会のあるライターやデザイナー、エンジニアなどのフリーランスや、司法書士、行政書士などの士業です。
企業から委託を受けて仕事をしているフリーランスの場合、これまでは当然のように取引先に消費税を上乗せ請求できました。しかし、インボイス制度開始後は、免税事業者は取引先への消費税の請求が困難になります。
免税事業者が発行した請求書では仕入税額控除ができませんから、取引先からは適格請求書を要求されることが考えられます。
2023年10月以降は、企業が個人事業主やフリーランスに仕事を発注する際には、適格請求書発行事業者であることを求める可能性があります。課税事業者にならないと、取引の際に排除されてしまいかねません。
インボイス制度が開始すると、免税事業者はこれまでのように上乗せ請求した消費税を自らの利益にできなくなる上に、仕入時の消費税を自己負担しなければならなくなるでしょう。
課税事業者になれば、預かった消費税から仕入税額控除をして納税するだけなので、損失はありません。制度開始後の取引を有利に展開するためにも、課税事業者となることを検討するのがおすすめです。
インボイス制度開始までにはまだ時間的な猶予があり、経過措置が設けられたり見直し等がされたりすることも考えられます。今後の動向について情報収集をしっかり行っておきましょう。
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