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火災だけじゃない!? 台風や落雷でもOK。家の保険の補償内容、ちゃんと知ってますか?

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当記事はSUUMOジャーナルの提供記事です

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火災だけじゃない!? 台風や落雷でも。家の保険の補償内容、ちゃんと知ってますか?

家を建てたり購入したとき、万が一に備え、持ち家という資産を守るために加入する火災保険。その補償内容、実はよく分かっていない……なんてことはないだろうか? 火災保険がカバーしてくれる範囲や、被害に遭ったときにしておくこと、契約時の注意ポイントなどを解説する。

なお、賃貸住宅の火災保険については「賃貸の火災保険って何? 契約の補償額はいくらが妥当? 」の記事をチェックしよう。
「火災」保険だけど火災以外もOK。風や水の被害もカバー

火事で家が燃えてしまったときに、保険金が支払われるのが火災保険。実は、補償される事故は火災以外にもいろいろある。台風や竜巻、暴風などで屋根が飛んでしまったり、飛んできたモノが窓にぶつかって窓ガラスが割れたり。洪水で床上浸水して、建物が傷んだり、家具が使えなくなったり。このような自然災害のほか、加入しているプランによっては、給排水管が破裂して室内が水浸しになった、空き巣にドア錠を壊されたなど、思いもよらない事故で被害に遭った場合の損害も補償の対象だ。

なお、支払われる損害保険金の額は、契約した保険金額を上限に、発生した損害額(実損分)から免責金額(自己負担額)(※)を差し引いた額なのが一般的。保険金額1000万円の契約(免責金額(自己負担額)は0円)でも、例えば実損が10万円なら支払われる額は1000万円ではなく10万円なので注意しよう。

※免責金額(自己負担額)……損害が発生した場合、損害を受けた金額のうち契約者が自己負担するものとして設定する金額のこと。自己負担額を設定することで、保険料を抑えることができる。

【画像1】個人用火災総合保険『THEすまいの保険』(損保ジャパン日本興亜)の場合。補償範囲、補償内容は保険商品、契約プラン等によって違ってくる(取材により筆者作成)

【画像1】個人用火災総合保険『THEすまいの保険』(損保ジャパン日本興亜)の場合。補償範囲、補償内容は保険商品、契約プラン等によって違ってくる(取材により筆者作成)

モノが飛んできて窓が割れた。どうやって証明するの?

夏から秋は台風が多くやってくる時期。また、竜巻の発生が増える季節でもある。あなたの家も雨や風で被害を受けるかもしれない。でも、火災保険に入っていて「水災」「風災」がカバーされていれば、もしものときも保険金が出る。

しかし、ちょっと気になることが……。ひと目で建物や家財が被害を受けたことが分かる火事や、広い範囲で被害が起こりテレビや新聞などで報道されることも多い洪水などの水災と違い、モノが飛んできてガラスが割れた、などの風災による被害は、どうやって証明すればいいのだろう? 損保ジャパン日本興亜の担当者にそのポイントを伺った。

●被害を受けたら写真を撮っておく
大切なのは、被害を受けたことが証明できるように写真を撮っておくこと。その際、モノが飛んできて割れたガラスや、強風で剥がれた屋根などの損傷箇所はアップだけでなく、その箇所も含まれた建物全体を撮影しておこう。写真は、補償を受けるための資料のひとつとなる。

「申告いただいた被害発生日の台風や暴風などの気象データを確認します。また、お客様に損害発見時の状況をヒアリングして、現物や写真を確認して判断しています」(損保ジャパン日本興亜・広報部、以下同)。つむじ風など報道されないような超局地的な風による事故も、風災による損害として補償対象になるそうなので、写真撮影を忘れずに。

●3年間はさかのぼって保険金を請求できる
台風や洪水など、自然災害のときは、自宅から避難をしたり、片付けに追われたりで、保険金請求の手続きどころではなくなる場合もあるだろう。そのまま忘れてしまって、数年後、「そういえばあのときの台風の被害って、保険でカバーできたかも!」と突然思い出すことも。

「保険金請求権は法律(保険法)上、3年間で時効となり消滅します。つまり、3年間はさかのぼってご請求可能です。ただし、時間が経過すると損害の確認等が困難になり、お支払できないことがありますので、被害に遭われたらできるだけ早く保険会社にご連絡ください」

●安全確保のため片付けや修理はOK
保険金が支払われる前に、被害を受けた場所や周辺を片付けたり修理してしまってもいいのだろうか。結論としてはOK。損傷箇所をそのままにしておくのは防犯面を考えると好ましくない。窓ガラスが割れていれば不用心だし、家でゆっくり眠ることもできない。屋根が壊れていれば雨の日に建物を傷めてしまう。片付けや修理は、保険会社の担当者の訪問を待たずに、すぐにしてしまって大丈夫。ただし、前にも述べたように、損傷箇所や建物全体の写真は撮っておくこと。また、修理をした際は修理の見積書などをもらっておこう。洪水や落雷など、その他の被害のときも同じだ。

火災保険に入るなら、契約内容はここをチェック!

火災保険は保険商品や契約プランによって補償の範囲が違ってくる。契約の際には、どんなことに注意しておくといいのだろう。

1.水災が補償される契約か
「近年の異常気象の影響で、水災の事故は増加傾向にあり、これまでに水災が発生しないような地域でも被害が発生しています。ハザードマップ等でお住まいの立地状況や過去の浸水等を確認しておきましょう」

都市部では河川が近くになくても下水などがあふれる都市型の水災が、高台でも周囲より地盤が低い土地には水災の危険がある。周辺に崖があれば大雨などによる土砂崩れや落石、寒冷地では融雪洪水の危険もあるので注意。

2.家財の補償があるか
火災保険は建物と家財の契約は別々なのが一般的。建物のみに火災保険をつけている場合、家具や家電など家財の損害は補償されない。水災・落雷など自然災害による家財の損害は意外に大きい。また、生活の立て直しに多額の費用が発生した場合、建物の補償だけでは不足するケースもある。家財を補償する火災保険の契約をしておくと安心だ。

「契約プランによっては、引越しなどの際にドアに家具をぶつけて壊してしまった場合や、子どもが室内で遊んでいるときにうっかり物を壊してしまった場合など、不測かつ突発的な事故による損害も補償の対象になります」

3.個人賠償責任特約は一家で1契約がオススメ
日常生活で、保険加入者や家族が他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負うことがある。最近相次いでいる自転車事故による高額賠償もその一例だ。

「個人賠償責任特約をつけることで賠償事故に備えることができます。一家で1契約、加入しておくのがオススメです。なお、加入している自動車保険などに個人賠償責任特約が付帯されている場合は、補償が重複する可能性があります。契約内容をよくご確認ください」

4.地震保険・地震危険等上乗せ特約も検討
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって損害が発生した場合に、最大で火災保険金額の50%まで補償される保険。火災保険金が2000万円なら、最大で1000万円までが補償金額となる。大地震で被災したとき、地震保険だけでは必ずしも元通りの家を再建することはできないが、被災後の当面の生活を支え、生活の立て直しに大きな役目を果たす。

「地震保険のほか、地震危険等上乗せ特約をセットすれば、地震保険金と合わせて、最大で火災保険金額の100%まで補償を受けることが可能です」
万が一に備えて加入を検討するといいだろう。

火事や自然災害は、忘れたころにやって来るもの。住宅を購入するとき、住宅ローンの返済期間中は火災保険に加入することが融資条件になっているケースが多いが、住宅ローンを返し終わってからや、住宅ローンを借りずに家を取得した場合も、火災保険には加入しておいたほうが心強い。また、被害に遭ったのに補償されることに気がつかなかった、などのうっかりを防ぐためには、自分がどんな火災保険を契約しているか、年に1度、確認しておくのがオススメだ。

●取材協力
・損保ジャパン日本興亜 住まいに関するコラムをもっと読む SUUMOジャーナル

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SUUMO

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