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育児のための短時間勤務制度!育児中に利用すると給与はどうなる?

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「フルタイム勤務だけど、子育て中は、短時間勤務で働きたい」と、考えている方は多いのではないでしょうか?実は、短時間勤務制度というのは、事業主が「義務」として用意しておかねばならない制度なんです。短時間勤務制度の法律的な位置づけや、給与がどうなるのか等の疑問を社会保険労務士の浦野さんに聞きました。

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目次

育児の短時間勤務で給与はどうなる?6時間勤務制度は事業主の「義務」

短時間勤務制度を利用したいけど、うちの会社にはそんな制度はないし…
なんて思っていませんか?

実は、育児介護休業法には、「事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければならない」とのルールがあり、
さらに、施行規則にて、「育児のための所定労働時間の短縮措置は、1 日の所定労働時間を原則として 6 時間とする措置を含むものとしなければならない」とのルールがあります。
つまりは、原則として

3歳未満の子を育てている従業員が在籍している会社は、「1日6時間勤務制度を含む短時間勤務制度を用意しておかねばならない」ということです。

この短時間労働のルールは、努力義務ではなく「義務」で、事業規模も関係ありません。
中小零細企業であっても、法で認められる例外を除き、義務なのです。
「うちの会社には時短勤務制度はない…」と仮に会社から説明されても、法律上、短時間勤務制度は「ある」のです。

育児のための短時間勤務制度を利用できないケース

事業主の義務として用意しなければならない短時間勤務制度ですが、「日々雇用される労働者」「1日の労働時間が元々短い(1日6時間未満)の労働者」「育児休業中の労働者」は、対象外となります。
また、労使の協定で定めれば、以下に該当する労働者は対象外とすることができます。

ア) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
ウ) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員

このうち「ウ」のケース。業務の性質上、どうしても短時間勤務が難しい場合、事業主は、短時間勤務制度の代替措置として、3歳未満の子を育てている従業員が以下のような制度を利用できるようにしなければなりません。

A 育児休業に関する制度に準ずる措置
B フレックスタイム制度
C 始業・終業時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
D 従業員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営(事業所内保育)

つまり3歳未満の子を育てている従業員が希望すれば、短時間勤務制度を利用できようにするか、労働時間や保育に配慮をしなければならない義務が事業主にはあるのです。

子が3歳以上、小学校就学までの期間は、義務ではありませんが「努力義務」とされています。

育児のための短時間勤務制度利用の場合給与はどうなるのか?不利益扱いとの境界線

育児介護休業法では、育児休業や短時間勤務制度の利用を理由とした「不利益な取り扱い」は禁じられています。
しかし、労働時間が短くなる訳ですから、短くなった分、給料を少なくすることは認められています。
1日8時間の勤務が6時間の短時間勤務となり、給料が8分の6になったというのであれば、不利益取り扱いとは言えないでしょう。
また、子育て期間中、労働時間の短縮に加え、責任の重い担当からはずしてもらう(本人の同意前提です)といった場合は、その職責の変化に応じて、給料が少なくなるのは、やむをえないかもしれません。

しかし、仕事の内容も責任も同じなのに、労働時間の短縮分以上に給料が少なくなった場合、法が禁じる不利益な取り扱いの可能性があります。
給料が少なくなる場合は、きちんとその理由を確認しておくと良いでしょう。

まずは「第1歩」から!育児のための短時間勤務制度で給与も子育ても♪

私は、社会保険労務士として、中小企業の社長から相談を受けることが多いのですが、育児中の短時間勤務制度が「義務」であることを知らない社長は多いです。
短時間勤務制度でも、以前と同じ金額の給料を払わなければならないと認識違いをしている社長もいます。
働いている側も、権利として認められた制度だとの認識を持っている労働者はまだまだ少ないです。

普及が進まない大きな要因は「労働者側から言い出せない」雰囲気があるのは現実として感じます。
しかし、子育て中の短時間勤務は法的にもきちんと認められた制度なのですから、短時間勤務を希望する皆さんが、まずは、勇気を出して相談してみること!
第一歩を踏み出せば、制度についての理解も当事者間で広まるのではないでしょうか。

事業主も「知らない」からどう対応してよいかわからないという側面があります。
きちんと話しあって、行政や専門家のアドバイスを受けて、案外すんなり導入できたというケースも多いのです。



この記事のライター

浦野英樹

昭和44年大分県出身。東京都立大学法学部卒。出版社人事労務部門に勤務の後、平成17年、社会保険労務士として独立。企業内での出産育児に関わる規定の整備・手続きに加え、子育てママが子連れで参加できるマネーセミナー「節約ママの楽しい家計塾」レギュラー講師として、わかりやすく労働法や社会保険の仕組みを伝える活動を展開。地元民放ラジオ局(大分放送)にて、家計のやりくりについてのコメンテーターも担当。

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