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平成29年1月から、育児・介護休業法が改正スタートしました。今回の改正は、制度がより柔軟に利用できるようになったのが特徴。実は介護休業は、“家族”介護の為の制度ですので、親だけではなく、旦那さんはもちろん、子どもに対する介護でも使えるんです。今回は、子どもの看護休暇制度についてご紹介します。
家族の介護と仕事の両立が難しく、“介護離職”といった言葉をニュースで見聞きする機会も多いですが、今回改正された育児・介護休業法で、“仕事”と“家族の介護”の両立を今まで以上に可能にするために、制度をより柔軟に利用できるような設計になりました。
ところで、育児休業の仕組みは、子どもが一定の年齢に達すると使えなくなってしまいます。
育児休業 | 子が1歳に達するまで(延長 最大半年) |
勤務時間の短縮 | 子が3歳に達するまで |
子の看護休暇 | 子が小学校に入学するまで |
時間外・深夜労働の制限 | 子が小学校に入学するまで |
子どもが小学生になってしまうと、育児休業制度の仕組みは、ほとんど使えなくなってしまうのですが、子どもが病気になったり怪我をしてしまった、そんな時に介護休業制度が活用できることがあるんです。
「介護保険」には“要介護認定”という仕組みがありますが、育児・介護休業法での「要介護状態」は“要介護認定”とは関係なく、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」である家族が対象となります。
例えば、小学生の子どもが手足を骨折し、2週間以上にわたって移動・食事・着替えに家族の補助が必要な場合、介護休業の対象となる“要介護状態”となり、その場合、介護休業の仕組みが使えることになります。
これまでも、家族の介護をするための介護休業は、労働者の権利として認められていましたが、“介護を必要とする家族1人につき1回”だけで、期間は93日間(約3ケ月)が上限というのが基本ルールでした。それが、平成29年1月から、対象家族について“1回のみ”のルールが改められ、93日の範囲内で、“3回”まで休みをとれるようになりました。
例えば、入退院を繰り返しているような家族の介護をしている場合は、より介護休業の制度が利用しやすくなったと言えるでしょう。
育児・介護休業制度には、長期間休む“休業制度”だけでなく、ちょっとした看護や介護に使える、「子の看護休暇」「家族の介護休暇」という仕組みがあります。育児では、小学校入学前の子どもについて、病気・ケガの看護や予防接種などに利用できる「子の看護休暇」が年5日(子が2人以上の場合は年10日)、「家族の介護休暇」も年5日(介護の対象家族2人以上の場合は年10日)あります。
今までは、この看護休暇・介護休暇は1日単位でしか利用できなかったのですが、今回の法改正により半日単位での取得が可能になりました。
例えば、病院への付き添いのため、午前中だけ休んで、午後は出勤ということも可能です。
但し、この看護休暇と介護休暇は、必ずしも「有給」でなくてもよいというルールですので、休めるけども、給料はその分カットという事業者も多いです。有給休暇を使うか、看護・介護休暇を使うか、勤務先に確認のうえ決定した方がよいでしょう。
育児休業と同様に、介護休業でも雇用保険からの給付金があります。勤続1年以上、一定の勤務日数などの要件を満たせば給付金を受けることができ、平成28年8月以降に介護休業をスタートした人の場合、休んだ期間に勤務先からの給料支払いがなければ、休む前の給料の67%(約3分の2)が給付金として受けられます。(支給は休業の日数単位です)
但し、育児休業期間は社会保険料が免除になりますが、介護休業の期間は社会保険料が免除になりません。社会保険料の支払いの用意はしておく必要がありますので、お忘れなく。
この記事のライター
浦野英樹
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昭和44年大分県出身。東京都立大学法学部卒。出版社人事労務部門に勤務の後、平成17年、社会保険労務士として独立。企業内での出産育児に関わる規定の整備・手続きに加え、子育てママが子連れで参加できるマネーセミナー「節約ママの楽しい家計塾」レギュラー講師として、わかりやすく労働法や社会保険の仕組みを伝える活動を展開。地元民放ラジオ局(大分放送)にて、家計のやりくりについてのコメンテーターも担当。
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