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市川市が「市川こども手当」創設!保育園・幼稚園に通っていないこどもを対象に月額15,000円支給

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目次

千葉県市川市は9月1日、すべてのこどもに対する公平な支援を目指す「選べる市川子育てスタイル」の一環として、『市川こども手当』の支給を開始しました。

保育施設を利用していない家庭の在宅育児を支援

「市川こども手当」を創設

「選べる市川子育てスタイル」とは、保育園などに預けても、在宅で育児をしても、どちらを選んでもサポートを受けられる市川市ならではのシステム。今回創設した「市川こども手当」は、在宅育児を支援するために創設された制度で、保育園などを利用せず保育料無償化の対象外となる家庭の選択を後押しします。支給額は、対象児童1人につき月額15,000円です。所得制限はありません。

対象者は、市川市に住民登録があり、生後57日から小学校入学前までで、保育施設等を利用していない(保育料無償化等の対象となっていない)こども。支給開始月は、出生の場合は生後57日目の属する月(1日時点で住民登録が必要)、転入の場合は転入の場合は1日に転入なら当月分から、2日以降なら翌月分から、施設退所の場合は退所翌月からとなります。

申請方法はオンラインのみで、9月1日から受け付けを開始しました。手続きは日常的に対象児童の生活の面倒を見ている保護者が行い、振込先は対象児童名義の金融機関の口座となります(保護者の名義には変更不可)。

なお、生後57日に満たない時点での事前申請も可能です。ただし、生活保護受給世帯、および転出・死亡・施設入所等に該当する場合は対象外(または終了)となります。

申請期限は支給対象となった翌月から2年間となり、遡及支給が可能です。

市川こども手当 概要

申請方法:オンライン支給額:月額15,000円支給時期:年4回(3月、6月、9月、12月)に3カ月分ずつ振込※令和8年度は支給月が異なります必要書類:申請者の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、資格確認書など)対象児童名義の金融機関口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)

※児童と同居していない保護者、法定代理人、施設代表者などが申請する場合は、関係性を証明する戸籍謄本や各種証明書、通知書、委任状などが別途必要

市川市https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/63945.html

(マイナビ子育て編集部)



この記事のライター

マイナビウーマン子育て

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