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青信号が点滅しはじめると、つい「まだ間に合う!」と急いで渡りたくなりますよね。でもこの行為、じつはNGなんです!
\現役弁護士が監修! 子どもあるある✖️法律/「それ、じつはアウトかも!?」子どもたちの何気ない行動の中に、じつは社会のルールや法律に触れてしまうものがあるかもしれません。書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)には、大人でも「知らなかった!」と驚く発見が満載です。
今回はその中から、交通にまつわる“違反行為”を一部抜粋してご紹介します。

「道路交通法施行令第2条」では、歩行者用の青信号が点滅をはじめたら、歩行者は道路をわたりはじめてはいけないと決められているよ。
歩行者用の青信号の点滅と車用の黄信号は同じ意味。歩行者用の青信号が点滅していたらわたりはじめてはいけないし、横断中に点滅しはじめたら、急いでわたるか引き返さなくてはいけません。車や自転車も、黄信号でわたりはじめるのは違反です。

道路交通法にもとづいて歩行者のルールも決められています。
① 歩道があるところでは歩道を歩きましょう。歩道や十分なはばの※路側帯がない場合は、右側のはしを歩くよう決められています。※歩行者の通行などのため、白線でわけられたところ。
② 近くに横断歩道があるときは、すこし遠回りでも横断歩道を利用しなければいけません。信号のない横断歩道では、車の運転手にわかるように手をあげてわたりましょう。
③ 横断歩道のない道路を横断するときは、スクランブル交差点などをのぞき、道路のななめ横断はやめましょう。また、歩行者は、車両の直前や直後でも横断してはいけません。
※以上、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>本文より抜粋しました。
続きは書籍でお楽しみください。

※本記事は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>より抜粋・再編集して作成しました。
この記事のライター
マイナビウーマン子育て
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